◆ 道に焼けた猫の死骸 警察捜査

猫を焼き殺すって…

何でこんな事ができるんやろな。

警視庁池上署によると、死骸は腹以外の全身が黒く焦げており、ほかに目立った外傷はなかった。歩道と川を隔てるフェンスの下に置かれており、何者かが別の場所で焼いてから放置したとみて、同署が動物愛護法違反の疑いで捜査している。


こういうのは「動物愛護法」やなくて、人間にやったとして裁いた方がええと思うんやけどなぁ。

動物愛護法じゃ…

動物の愛護及び管理に関する法律

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。


2年以下の懲役又は200万円以下の罰金にしかならんわけで、またすぐやるやん。

酒鬼薔薇のケースもそうやけど、残虐な事件ってのは最初は小動物から始まってるわけで、こういう事ができるって事は、人間にもできるって事。

この時点で「治療」が必要やねん。

それを罰金で済ましてたら、その後何が起きるか分からん。

ちゅうか、個人的には、火炙りの刑とか、そういう拷問刑を復活させるべきやと思うんやけど…

何にしても、このまま放置して子供に被害が出たら目も当てられんようになるんで、早急に犯人を捕まえて、「治療」と称して人体実験をして欲しいもんです。




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