バイクを運転していたアルバイト男性(21)にけがはなかったが、接触したミニバイクを運転していた高校3年の少年(18)も転倒して病院に運ばれた。大阪府警泉佐野署は自動車運転処罰法違反の疑いで、アルバイト男性らから事情を聴いている。
現場は片側1車線の直線道路で、同署によると、中嶋さんは友人らとバイク5台で連なって走行。中嶋さんのバイクが最後尾から1台を追い抜いた際、後ろに座っていた中嶋さんが運転する友人の肩をたたき、さらに前方の1台を運転する少年の肩をたたこうと近づいた際、タイヤ同士が接触したという。
第六十八条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
第百十七条の三 第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
五 第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者