◆ 猫13匹を虐待 元税理士に有罪

執行猶予になるとは思ってたけど、求刑が1年10ヶ月ってのがなぁ。

MAXが2年やから2ヶ月引いたって事やけど、併合罪を適用して3年を求刑しても良かったのに。

それでも、執行猶予になるけど。

野良猫13匹を虐待したとして、動物愛護法違反の罪に問われた元税理士、大矢誠被告人に対して、東京地裁(細谷泰暢裁判官)は12月12日、懲役1年10月、執行猶予4年(求刑:懲役1年10か月)の有罪判決を言い渡した。

判決では、「犯行は誠に残虐で社会に与えた影響は大きい」としながらも、税理士廃業や、家族への嫌がらせなど、社会的制裁を受けていること、同じような事件の判決との兼ね合いから、執行猶予付きの有罪判決とした。

大矢被告人は2016年3月から2017年4月にかけて、野良猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりするなど虐待を加えて、9匹を死なせて、4匹にケガをさせた疑いが持たれている。さらに、その様子を撮影した動画をインターネットに投稿するなどしていたとされる。


映像ニュースはコチラ↓
ネコ虐待の男 猶予付き有罪判決、愛好家・杉本彩さんは・・・

「社会的制裁」って言うけど、とてもじゃないけどそれじゃ足らんような気がするな。

逮捕時も取り上げたけど…

バーナーで猫を火炙りにして殺した大矢誠容疑者(52)を逮捕 「動物虐待愛好家」からは神と呼ばれていた

バーナーで火炙りにして殺してるんやで。

小動物とはいえ、生き物にそんな事ができる奴を野に放ってええんかね。

せめて、「治療」するべきやと思うんやけど。

酒鬼薔薇も小動物から人間に移行していったわけで、こういう残忍な事ができる奴は、そのうち小動物じゃ物足りんようになって人間にやるようになる。

まぁ、元々の刑が…

動物愛護法

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。


2年以下なんで、どうしたって執行猶予がつくんやけど…

結局…

バーナーで猫を殺した大矢誠容疑者(52)に実刑を求める署名を東京地検に 3万7千人分集まる

この人らの願いは届かんかったわけですな。

何にしても、こういう事をやる奴を「神」とか呼ぶ奴らもおるわけで、こんな刑しか下せんのなら真似をする奴も出て来ると思うんで、法改正して重い刑を下せるようにして欲しいもんです。




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子どもが動物をいじめるとき―動物虐待の心理学


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