衝突された車を運転していた同所の武松泉さん(63)が搬送先の病院で死亡。県警小田原署は乗用車に乗っていた20代の男女3人から事情を聴き、うち1人が酒気帯び状態で運転していたとして、危険運転致死容疑などで逮捕状を取った。
同署によると、事故の直前、現場から約4キロ離れた同県小田原市の小田急線富水駅近くの踏切で、警報器が鳴っているのに通過した乗用車をパトカーが発見。停止を求めたが、乗用車は従わず逃走した。
乗用車は、現場の交差点に赤信号のまま進入。武松さんの車と衝突した。弾みで乗用車はトラックにぶつかり停止。乗っていた男女は逃げたが、3人が現場に戻ってきた。いずれも酒を飲んでいたという。同署は他に逃げた人物がいたとみて捜している。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。