◆ 避難少女にわいせつ 親戚有罪

「みだらな行為」やなくて「わいせつな行為」やから挿入がないって事で刑が軽いんやろうけど、相手は13歳やし、避難先の親戚っちゅう立場を利用した悪質な行為なんやから、強制わいせつの最高刑を言い渡せっちゅうの。

執行猶予って何やねん。

2年前の熊本地震で被災し、避難してきた10代の親戚の少女にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた福岡県内の男に対し、福岡地裁は23日、懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。岩田淳之裁判官は「少女は精神科への通院を余儀なくされ、責任は軽くない」と指摘した。

判決によると、男は2016年4月16日に起きた熊本地震の本震の直後、男の自宅で就寝中だった親戚の少女(当時13)に対し、体を触るなどわいせつな行為をした。

岩田裁判官は熊本地震に直接言及しなかったが、「執行猶予が付いているが、あなたのやったことは許されない」と語った。

関係者によると、少女は事件の約1年後に被害を申告したという。地裁は少女の特定を避けるため、男の氏名や年齢を明らかにしない決定をしていた。


少女の特定を避ける為って事で匿名になってて、執行猶予までついたら、「お咎めなし」と変わらんやん。

犯人は、刑罰が猶予されて、社会的制裁も受けんのに、被害者は…

<熊本地震>避難少女にわいせつ 親戚の男、初公判で認める

少女が被害を申し出たのは約1年後の17年3月で「言い出せば自分だけでなく家族も追い出されると思って我慢してきた。でも、このままでは他の子にも手を出すと思った」と話しているという。

検察側によると、少女は被害後、病院で重度のストレス反応があると診断された。「今まで経験したことのない地震の恐怖から落ち着けると思ったのに信頼できる親戚から被害を受け、つらかった」と話している。


これだけ辛い思いをして、これからもこの記憶に苦しめられるんやで。

「家族も追い出されると思って我慢してきた」って可哀想過ぎるやろ。

刑法

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


最高刑が死刑でもええと思うけど、とりあえず10年以下まで言い渡せるんやから、懲役10年を言い渡したらええがな。

執行猶予にする意味が分からん。

これじゃ、また同じ事をやりよるな。

そうなると、匿名にして執行猶予にまでした福岡地裁も責任はかなり重くい思うけど…

裁判所は何の責任も負わんから、こんな事ができるねんな。

何にしても、あまりにも酷い話なんで、控訴して、せめて実刑は食らわせてやって欲しいもんです。

それと、福岡地裁は、こんな軽い判決を出すなら、責任を持って少女のケアをするように。




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