◆ 「変態セブン」 FC契約終了

新聞もTVも報道し出したし、これ以上は営業を続けるのは無理やわな。

本人が解約の申し出をせんでもセブンイレブン側から契約打ち切ってたやろ。

栃木県内のセブン‐イレブン店舗の男性店長がレジでの会計中、女性客に卑猥な言動を繰り返す動画がツイッターに投稿され、「酔ってるのか?」「怖すぎる」などとインターネット上が騒然としている。

セブン側は2018年9月21日夕のJ-CASTニュースの取材に、不適切な接客があった事実を認め、「ご迷惑をおかけし、大変申し訳ない」と謝罪。オーナー本人からフランチャイズ解約の申し出があったとして、「本日付で契約を終了しました」と明かした。

■「酔ってんの?こわい」

問題の映像は、あるツイッターユーザーが9月17日に公開したもの。投稿者は、友人から動画の提供を受けたとしていた。

動画は約30秒の長さで、男性店長の不適切な言動を編集してまとめている。冒頭では「ガチ恐怖でガチ悲鳴 酔ってんの?こわい」とのテロップが表示され、撮影者とみられる女性の金切り声が響く。 カメラがレジ内の方向を映し出すと、制服を着た男性がズボンの中に手を差し込んで、チャック部分からその手を出している。女性客からは「キャー」「キモい」「何してんの」と悲鳴が上がる。

さらに男性は、女性客に向けて卑猥だとされるハンドサインを出したり、卑猥な俗語を大声で叫んだりした。

その後、カメラの画面は店外の駐車場へと切り替わり、撮影者は、

「お会計したのになぜか走って外まで追いかけられてまじ恐怖だった......死ぬ気で走ってここまで逃げた。。身の危険感じたよ なんなの...」

とテロップで状況を説明。動画では、店の外で女性客が「お釣りください」「500円で払ったから、100円くらいお釣りがある」と男性店員に要求する一幕も流れた。 テレビでも報道。

動画は編集されているため、客と店員の間にどんなやり取りがあったのかは不明なものの、勤務中にもかかわらず、不適切な言動を繰り返す店員の行動はネット上で物議を醸した。ツイッターなどには、

  「酔ってたんだろうな」
  「笑えるけど、笑いごとじゃない気がするな...」
  「同じセブンで働く者として恥ずかしい」

といった書き込みが相次いでいる状況だ。




友人から送られてきた某コンビニ店のオーナーの動画が割とマジで狂ってるw w w w w ......ずっとヨダレ垂らしながら卑猥な言葉叫んだり、突然胸触ろうとして来て、避けたら走って追いかけてきてらしい😅 pic.twitter.com/j1IqWfjefq

— 黒子ピアス (@Hokuropiasu777) 2018年9月17日


現場の地図


そもそも、この手のセクハラ行為は今に始まった事やないのにねぇ。

「セブンイレブン足利芳町店」の店長が社会の窓から手を出したり、よだれを垂らしながら「おまんちょ」と発言

この時に紹介したけど…

栃木のセブンイレブン店長が客にセクハラしたってニュースでやってたけど、私あのセブンイレブン(移転前)で昔バイトしてて、あの人にセクハラされて辞めたからすごくびっくりしたwww
これから彼氏とヤるのかみたいなの私も言われたし、わざと胸や尻触るよあの人…捕まって欲しいwwww

— りく111 (@Rk111ye) 2018年9月19日


バイトにもセクハラしてたのに今まで問題にならんかったってのは、セブンイレブンの危機管理能力ってもんが問われる事になりそうですな。

肝心の…

このオーナーがなぜ客に卑猥な言動を繰り返していたのか、その理由について本部の広報担当者は「把握しております」。ただ、詳しい話を取材で明らかにすることは、

  「差し控えさせていただきたい」

とのことだった。


何でこんな事をしたかは分かってるけど公表せんとか言うとるし。

で、この「セブンイレブン足利芳町店」は…

「地域の皆様にご利用いただいている現状を踏まえ、運営形態を新たにした上で、再オープンする方向で検討をしてまいります」


運営形態を変えて再オープンすると。

まぁ、オーナーが変わるなら、むしろこれが良い宣伝になるかもな。

あのオーナーを見たいって言う人もおったかもしれんけど(笑)

何にしても、これで収拾するつもりなんやろうけど…

コンビニ店長、女性客に卑猥な言動「変態セブン」の声も…FC契約終了へ

このような店長の言動に、法的な問題はないのか。

冨本和男弁護士は「栃木県の迷惑防止条例に違反する可能性があります」と指摘する。

栃木県の迷惑防止条例3条には「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない」と規定されている。ここにいう「公共の場所」とは「道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の不特定かつ多数の者の用に供される場所」(同条例2条)をいう。

つまり、コンビニも「公共の場所」にあたりうるということだ。

「店長の言動は衛生的に問題でもありますし、栃木県の迷惑防止条例が禁止する『性的羞恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動』(同条例3条4号)にあたりえます」(冨本和男弁護士)


迷惑防止条例違反に当たる可能性もあるわけで、きっちり刑事事件にして、何でこんな行為をしてたのか、その辺を明らかにして欲しいもんです。




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