光母子殺害・判決要旨
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(ウ)弁護人は逮捕当日に作成された被告人の警察官調書(乙1)には、「右手で首を絞め続けたのです」と記載されているとして、このとき被告人は右逆手で押さえたという新供述と同じく、被害者の頚部(けいぶ)を「右手」で押さえた旨供述していた旨主張する。

上記警察官調書は、警察官が被告人から録取した供述内容を手書きして作成したものである。しかし、同じ警察官が手書きで作成した被告人の警察官調書4通(乙1ないし4)のうち、弁護人が指摘する上記部分のほか、「左」または「右」の文字が書かれた部分は別紙のとおりであるところ、同警察官の書く「右」という文字にははっきりとした特徴があり、これらの文字を比較対照すれば、弁護人指摘の警察官調書の上記部分は「右手」と記載されているのではなく、「左手」と記載されていることが明らかである。

(エ)第1審判決は被告人の旧供述と関係証拠とを総合して事実を認定しているところ、弁護人は第1審判決が認定した被害者の殺害行為の態様について、被害者の遺体所見と矛盾があるなどとして、第1審判決は殺害行為の態様を誤認しており、ひいては殺意を認定したのも事実誤認である旨主張するので検討する。

(あ)弁護人は、旧供述では両手で扼頚(やくけい)したというのに、被害者の頚群に被告人の右手指に対応する創傷がないのは所見と矛盾している旨主張する。

しかし、被告人は左手の上に右手のひらを重ねて置いて、被害者の頚部を絞めつけたというのであるから、被告人の右手が被害者の頚部に直接接触せず、右手指に対応する創傷が被害者の頚部に形成されなかったとしても、何ら不自然ではない。

弁護人は、左手を順手として扼頚したというのに、被害者の左側頚部などに被告人の左手親指に対応する創傷がないと主張する。

たしかに、左順手で被害者の頚部を圧迫すれば、通常、同女の左側頚部に左手親指に対応する創傷が形成されると考えられるところ、被告人の左手親指による圧迫行為によって、被害者の左側頚部上部(左下顎部)にある表皮剥奪Dが形成されたと推認することもできる。

弁護人は4条の蒼白(そうはく)帯のうち、最上部の蒼白帯Aの長さが約3.2センチと最も短く、最下部の蒼白帯Dの長さが約11センチと最も長いことに照らすと、左順手で圧迫したとは考えられない旨主張する。

しかし、遺体を解剖した吉田医師は4条の蒼白帯について、左順手で被害者の頚部を強く扼頚したために生起されたものとしても、特別矛盾しない旨鑑定している。また石津日出雄医師も、左順手で頚部を握るように強く圧迫した場合、小指による圧迫は指だけでなく手掌小指側(尺骨側)辺縁の圧迫が加算され、蒼白帯の長さが11センチになって当然であると判断している。

以上の次第であるから、被告人の旧供述に述べられた被害者の殺害行為の態様が、被害者の遺体所見と矛盾しているとはいえない。

(い)弁護人は、被害者の左側頚上部の表皮剥脱Dについて、被告人が被害者にプロレス技であるスリーパーホールドをした際に、被告人着用の作業服の袖口ボタンにより形成された旨主張している。

しかし、表皮剥脱Dは直径が約1.2センチの類円形を呈し境界明瞭(めいりょう)であるところ、作業服の袖口ボタンおよびその裏側の金具はいずれも円形であるものの、その直径は、それぞれ約1.5センチ、約1センチであると認められ、いずれも表皮剥脱Dとは大きさが異なっている。しかも、被告人は、当審に至って初めて、スリーパーホールドをして被害者の力が抜けた後、呆然(ぼうぜん)としていたところ、背中辺りに強い痛みが走り、同女が光る物を振り上げていた旨供述したものである。この供述は、被告人がまず最初に被害者に対し暴行を加えたにせよ、その後被害者から攻撃されて、なりゆき上、反撃行為としてやむを得ず被害者に対しさらに暴行に及んだと主張することも可能な内容であるにもかかわらず、当審公判まで1回もそのような供述をした形跡がない。このような供述経過は不自然であり、この供述を信用することはできない。

表皮剥脱Dがボタンによって形成された旨の弁護人の主張は、採用できない。むしろ、被告人の左手親指により形成されたと推認するのが合理的である。

(5)へ続く
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