◆ 民法、120年ぶり大改正へ

民法大改正も結構なんやけど…

インターネットを通じた売買や保険加入、携帯電話の契約などで、消費者が約款をよく読まずに契約し、後で企業側とトラブルになるケースがあるが、現行民法には約款に関する規定がない。

別に「約款」の規定がなくても、「消費者契約法10条」っちゅうもんがあるわけで、それで消費者が不利益を被るって事もないやん。

「改正」のメリットは、いまいちよう分からんけど…

契約ルールなど債権関係規定の大幅改正は、1896年の民法制定以来、行われていない。時代の変化に対応できなくなった条文が多いとされ、法務省は「全般的にメンテナンスが必要な時期に来ている」と指摘する。

ってのは、大いに同意するとこなんで、「主旨」としては結構なんやけど、少年法も刑法39条は「時代」にあってないと思うねんけど、そっちの議論はせんのか?

むしろ、そっちの「刑法」の議論の方が先やと思うねんけど…

何にしても、「法律を時代に合わせて変えよう」っちゅうのは大歓迎なんで、この調子で色々見直していって欲しいもんです。

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民法大改正―ビジネス・生活はどう変わる?


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