◆ 自衛権「72年見解」根拠に


「日本語」ってほんま難しいな。

自衛隊の根拠も難しい日本語っちゅうか、訳の分からん日本語を駆使しとるけど、この「解釈改憲」はもっと分からんわ。

政府は、集団的自衛権の行使を容認するため、1972年の政府見解「集団的自衛権と憲法との関係」を根拠に、憲法解釈を変更する方針を固めた。

で、その「解釈」の基になるのが…

◇72年の政府見解=要旨

政府が1972年10月に参院決算委員会に提出した「集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料」の要旨は以下の通り。

憲法は、第9条において戦争を放棄し、戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、国政の上で最大の尊重を必要とする」旨を定めることからも、わが国が自らの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかで、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかし、平和主義を基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない。


「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」っちゅう見解を基に、集団的自衛権の行使を認める解釈をするって…

オイラの頭が悪いせいなんか、何を言うてんのかさっぱり分かりません。

もう、こういう事やめんか?

禅問答しとるんちゃうんやから、もっと分かりやすい話をしてくれっちゅうの。

憲法9条にしたって、あんな条文で自衛隊を子供にどう説明したらええとか思わんのかね。

こういう事を許してたら、子供は大人を信用せんようになるで。

今でも信用されとらんかもしれんけど…

周りを中国、朝鮮、ロシアっちゅう野蛮な国に囲まれてる以上、憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」っちゅう前提は崩れてる。

この前提があって初めて憲法9条が機能するわけで、前提が崩れてる以上、憲法改正は当然の事。

憲法9条以外にも現実に即してないのがチョコチョコあるし、そもそも全てを現代語で作り直すべき。

あんな日本語、誰も使わんねん。

日本は、「立憲君主国」で、憲法ってのは、政府を制限するもの。

その憲法が、国民が解読不能な状態でええわけがない。

こんな奇妙な解釈改憲をやったら、日本は「立憲君主国」やなくなるし、この先、「国」が信じられへんようになる。

こんな事をやらんと正々堂々、憲法を改正したらええがな。

何でそれを避ける?

中国が膨張してる以上、「集団的自衛権の行使」が喫緊の課題なんは誰もが理解してると思うけど、こんなやり方で認めても、国に対する不信感が増すだけやで。

頼むから、こんなアホな事はやめて下さい。

憲法を改正すりゃ、集団的自衛権の問題は解消されるねん。

憲法を改正せんのなら、憲法を守って滅びりゃええがな。

集団的自衛権を行使したかったら憲法を改正する。

憲法を改正せんのなら集団的自衛権の行使は認めない。

どっちかしかないって。

ほんま、こんな下らん事は、いいかげんやめて欲しいもんですな。

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間違いだらけの憲法改正論議


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