◆ 「社員をうつに」社労士処分

社労士は企業側の人間やからねぇ。

社労士は自身のブログに、社員を「うつ病にして会社から追放」する方法として「バツを与えるべき根拠を就業規則に盛り込みましょう」「モンスター社員に降格減給与えてダメージ与えます。適切な理由でっち上げましょう」「万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくこと」などと記し、11月24日にブログに掲載した。ネット上で批判が相次ぎ、現在ブログは公開されていない。

大なり小なり、これぐらいの事は考えるんちゃう?

ブログは削除されてるけど、魚拓があったんで、それを見てみると…

モンスター社員を解雇せよ! すご腕社労士の首切りブログ

第40回 社員をうつ病に罹患させる方法

Q

当社にいるモンスター社員は、上司に逆らう、遅刻する、タバコさぼりなど

行動が異常です。なんとかうつ病にして会社から追放したいのですが、いい方法ありますか。もちろん会社が法的に責任取らなくていい方法に限ります。

A

結論から言えば可能です。少し手間がかかります

まずバツを与えるべき根拠を就業規則に盛り込みましょう。

@就業時間中の喫煙の禁止 

A上司に文句を言うことの禁止 

B遅刻の禁止  

そしてこれから違反した場合には厳しく処罰を与えることを決めます。そして指導として本人に反省文書を書かせることです。これもバツの一つです。適切合法なパワハラを行ってください。適切にして強烈な合法パワハラ与えましょう

@まずノートと筆記具を用意します。 それから、ノートに自分が今まで行ってきた失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること、不快に感じたこと、悲しかったことなどを思い出せるだけ書き、その事柄に対して自分に非があるように関連付けて考えて書いていくことを繰り返しましょう。うつ状態というのは自分を責める病気なので、後悔の量が多ければ多いほど(過去に否定的な執着する程)発症し易いです。

A次にモンスター社員に降格減給 与えて経済的にダメージ与えます。適切な理由でっち上げましょう

Bそして万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくことです。なぜなら因果関係の立証は原告側にあり、それを否定する証拠を作成しておくことは、会社の帰責事由を否定することになるからです。したがってそれができればうつ病自殺されても裁判で負けることはありません。

C本当にうつ直前になったら、休職命令与えてもいいでしょう。休職満了による退職でも可能でしょう。

 その際には企業法務労働法務に詳しい特定社労士のサポートを得ることが必須となります。

 モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ。

以上


相手は「モンスター社員」とやらやからねぇ(笑)

仕事もせんと権利ばっかり主張されたら、こういう方法で追い込みたくなる気持ちも分からんでもない。

ちゅうか…

ブログに「社員をうつ病にする方法」 社労士を処分

この社会保険労務士は愛知県社会保険労務士会の聞き取りに対し、「世間をお騒がせしたのは申し訳ないと思っています。一部、筆が滑って過剰な表現はありましたがブログに書いた趣旨は間違っていないと思います」などと話しているということです。

反省しとらんしな(笑)

まぁ、社労士として倫理的にどうかっちゅう問題はあるにせよ、ブログに書いただけやん。

実際に顧問先でこういう事を指南してたら、そりゃ懲戒処分もしゃあないけど、ブログに書いただけで処分されるってのはどうなんやろね。

それにブログで書かれてる内容って、良いか悪いかは別にしてよくある話やん。

漫画でわかる!強姦事件解決までの流れ @

この弁護士事務所なんか…









こんなマンガ載せてたのに、削除して謝罪文載せただけで終わりやで。

強姦被害者を救うんやなくて、強姦加害者を守る弁護士事務所の方がよっぽど問題やと思うけどねぇ。

「うちに任せてくれたら不起訴にするから、安心してレイプして下さい」って言うとるんやで(笑)

それに比べるこの社労士の件なんか小さい話やと思うんやけどなぁ。

この社労士がどうなろうがどうでもええけど、こういう事で過敏に反応して、「表現の自由」が侵害されるような事だけは勘弁して欲しいもんです。




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