逮捕容疑は8日午後1時40分ごろ、自宅の敷地内で次男(47)とトラブルになり、草刈り機で殺害しようとした際、仲裁に入った邦子さんの太ももを切り付け死亡させた疑い。
県警捜査1課によると、康典容疑者らは3人暮らし。ホースから水を出しっ放しにしていたことを次男に叱られ、けんかになったことが原因とみられる。
日本における尊属殺
かつて日本では、1908年制定の明治刑法により、自己または配偶者の直系尊属を殺した者について、通常の殺人罪(刑法第199条)とは別に尊属殺人罪(刑法第200条)を設けていた。通常の殺人罪では3年以上 - 無期の懲役、または死刑とされているのに対し、尊属殺人罪は無期懲役または死刑のみと、刑罰の下限が高く、より重いものになっていた。
この明治刑法は、戦後憲法体制に変わった後も効力を保っていたが、1973年(昭和48年)4月4日に、最高裁判所で石田和外(大法廷裁判長)により、こうした過度の厳罰化規定は日本国憲法下では違憲であると認定され(尊属殺法定刑違憲事件)、それ以降は適用されなくなり、1995年(平成7年)の改正刑法で正式に削除された。