◆ 草刈り機で母親殺害 男を逮捕

長男やと親の面倒を見てるってのもあるけど、母親と次男と三男が一緒に暮してて、三男は無職と。

何ともよく分からん家族構成ですな。

逮捕容疑は8日午後1時40分ごろ、自宅の敷地内で次男(47)とトラブルになり、草刈り機で殺害しようとした際、仲裁に入った邦子さんの太ももを切り付け死亡させた疑い。

県警捜査1課によると、康典容疑者らは3人暮らし。ホースから水を出しっ放しにしていたことを次男に叱られ、けんかになったことが原因とみられる。


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兄弟げんか止めようとした母親を草刈り機で殺害か

無職で居候の分際でこうなるってのは、ほんま理解に苦しむな。

ちゅうか、そんな事で草刈り機持ち出して殺そうと思うのが、もう訳が分からん。

そういう小言を言われるのが嫌なら家を出りゃええがな。

まぁ、次男が無職かどうか分からんので、次男が無職なら「お前が言うな」的な展開も考えられるけど、そもそも飯の心配をせんでも良いって事は、そういう小言を受け入れるのが条件やろ。

水もタダやないんやから。

そういうのを怒りたいなら、水道料金払ってからにしろっちゅうの。

で、喧嘩を止めに入った母親を殺すって…

まぁ、母親やから製造者責任はあるけど、こういうクズには…

尊属殺

日本における尊属殺

かつて日本では、1908年制定の明治刑法により、自己または配偶者の直系尊属を殺した者について、通常の殺人罪(刑法第199条)とは別に尊属殺人罪(刑法第200条)を設けていた。通常の殺人罪では3年以上 - 無期の懲役、または死刑とされているのに対し、尊属殺人罪は無期懲役または死刑のみと、刑罰の下限が高く、より重いものになっていた。

この明治刑法は、戦後憲法体制に変わった後も効力を保っていたが、1973年(昭和48年)4月4日に、最高裁判所で石田和外(大法廷裁判長)により、こうした過度の厳罰化規定は日本国憲法下では違憲であると認定され(尊属殺法定刑違憲事件)、それ以降は適用されなくなり、1995年(平成7年)の改正刑法で正式に削除された。


尊属殺を復活させて適用させるべきですな。

生かしといてもろくな事にならん。

何にしても、ニートが現状200万人おって、35歳以上の高齢ニートだけを見ても20万人おるわけで、こういうのは宿主がおらんようになると犯罪に走らざるをえん犯罪者予備軍なわけで、何度も書いてるけど、親に高額の生命保険を義務づけるなり、何かしら対策を考えといて欲しいもんです。

20年後、30年後にこれだけの数の犯罪者予備軍が野に放たれると思ったら、ほんまにゾッとする。




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