19日午前4時半ごろ、東京・歌舞伎町の駐車場で、警察官から職務質問を受けていた男が車を急発進させ、近くにいた30代くらいの知人男性を巻き込んで約20メートル引きずった。男性は約1時間20分後に死亡。警視庁は、男を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕し、発表した。
西原容疑者は「納得できない」と述べ、容疑を否認している。
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。