手品で使用するため、2枚の硬貨の同じ面を貼り合わせるなど日本の貨幣を加工したとして、手品グッズ販売業の男ら3人が逮捕されていたことが分かった。
手品用に細工された貨幣は、表も裏も「100」という数字になっている。このような細工が貨幣の損傷にあたるとして、手品グッズの製造や販売をしていた今田賢二容疑者と加藤昇容疑者ら男3人が逮捕された。
警視庁によると、3人は500枚近い日本の貨幣に穴をあけたり、内側をくり抜いたりする加工をして損傷した疑いが持たれている。
今田容疑者が貨幣を調達し、加藤容疑者らに加工をさせていたということで、警視庁は3人が細工した貨幣をネットなどで手品師らに売っていたとみて調べている。
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。