11月6日午後11時30分ごろ、札幌市中央区のススキノで、タクシーに乗った男が運転手に暴言を吐いて暴れ、防護板などを蹴り始めました。
その後、男は乗車料金990円を支払わず、そのまま立ち去りました。さらに、驚きの行動に…。
(スマートフォンを投げつける)
タクシー会社から被害届を受けた警察は、この防犯カメラの映像を解析するなど男を追っていましたが、男が札幌弁護士会に所属する30代の弁護士であることが判明しました。
警察では、器物損壊容疑で、男から電話で話を聴いていて、近く本格的に事情を聴くことにしています。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 成年被後見人又は被保佐人
五 破産者であつて復権を得ない者
第九条 弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
第五十七条 弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。
一 戒告
b二 二年以内の業務の停止
三 退会命令
四 除名
札幌市の30代の男性弁護士が6日、タクシー乗車中に暴れて車内を壊した疑いがあることが10日、捜査関係者への取材で分かった。北海道警は弁護士から器物損壊などの疑いで事情を聴いており、近く書類送検する方針。
捜査関係者によると、男性弁護士は札幌弁護士会所属。札幌市中央区で6日夜タクシーに乗り、運転席と後部座席の間にある防犯ボードを蹴って壊すなどした疑いが持たれている。運転手にけがはなかった。目的地までの経路をめぐって激高したとみられる。
札幌のタクシーで暴れた杉山央弁護士って坂本総合法律事務所の時の同僚ですわ、良く後輩の唐澤を連れて飲みに行ったもんだ
— YasushiSuzuki (@handicapyasushi) 2017年11月11日