◆ 無免許で飲酒運転 3人はねる

無免許で飲酒運転って…

何でこうもムチャクチャな事ができるんやろな。

こんな生き物はクマよりも危険やから、クマ同様、問答無用で殺処分でええと思うんやけど…

埼玉県川越市で子供を幼稚園に送った後の母親3人に車が突っ込む事故があり、川越署は自動車運転処罰法違反(過失致傷)の疑いで川越市の自営業、岩下明容疑者(41)を逮捕した。「脇見をしていた」と容疑を認めている。

無免許だったことが分かり、同法違反(無免許過失致傷)の疑いで送検された。送検容疑は28日午前9時半ごろ、同市砂新田の路上で無免許で軽ワゴンを運転し、同市の主婦(35)ら3人をはねたとしてる。

同署によると、主婦は頭などを強く打っており重傷。命に別条はないという。ほかの2人は重軽傷を負った。3人はいずれも子供を幼稚園に送った後だった。

岩下容疑者は酒気を帯びた状態で運転していた疑いがあり、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで追送検する方針。


映像ニュースはコチラ↓
無免許で酒飲み事故か、女性3人はねた疑いで男を緊急逮捕



結構、思いっきり当たっとるな。

子供を幼稚園に送った後ってのが不幸中の幸いやったけど、午前9時半に酒飲んで車運転して脇見って、何がどうなったらそこまでになるねん。

人として終わってるやろ。

これだけの事をしでかしても…

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

第六条
2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。


最高で懲役15年なんやからなぁ。

この記事によると酒気帯びは別で送検するみたいやから…

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 第六条
4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。


飲酒がなくなると最高で懲役10年になるけど。

何度も書いてるけど、こういうのは車を運転してるって事で処罰するんやなくて、車を凶器として使った殺人未遂、殺人で処罰するべきやって。

刑法

第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。


殺人でも殺人未遂でも同じ罰が与えられるから、最高で死刑になるわけで、車が凶器ってだけで死刑を出せんのはおかしいやろ。

それに、こっちで裁けば原則執行猶予もないんやし。

何にしても、悪質な死亡事故が増えて、厳罰化の流れで「自動車運転処罰法」なんてもんができたけど、それを上回るおかしな奴がおるんで、「自動車運転処罰法」やなくて、殺人、殺人未遂で裁けるようにして欲しいもんです。




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