後ろを走っていた車を止めて運転手を殴ったとして、宝塚署は1日、傷害と器物損壊の疑いで、尼崎市西昆陽の運送業の男(43)を現行犯逮捕した。「あおり運転をされて腹が立った」と供述している。
逮捕容疑は1日午前7時40分ごろ、宝塚市内の路上で解体工の男性(28)運転の軽乗用車を停車させ、運転席の窓ガラスを拳で破壊した上で男性の顔を殴ったとしている。
同署によると、男性が前を走っていた男の車との車間距離を詰めたことがトラブルの原因となった可能性もあり、双方から事情を聴いている。
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一の四 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。