◆ 出廷時ブラ禁止「人権侵害」

出廷時のノーブラを恥ずかしがるよりも、人前で被告として晒される事を恥ずかしく思えよ。

ほんま、犯罪者が「人権」とか意味が分からん。

大阪府警の留置施設にいる女性被告が法廷に出る際、ブラジャーの着用を認めないのは「羞恥(しゅうち)心を侵害する措置で、人権侵害だ」として、大阪弁護士会が府警に改善を申し入れたことがわかった。10月31日付。

弁護士会によると、着用を認められなかったのは40代の被告。追起訴があり、拘置所でなく府警の留置施設で勾留されており、ふだんブラの着用は許されていなかった。7月の初公判で出廷する際、着用を要望したが認められなかったという。担当弁護士は「人目のある場にノーブラで出ろといわれた女性の気持ちを考えてほしい」と話す。


絆創膏でも貼っときゃええがな。

そもそも、被告がノーブラとか誰も見とらんっちゅうの。

その「人目」は、被告がどんな人間で、どんな犯罪を犯したかって事に興味があるわけで、ノーブラの状態よりも、その場におる事が既に恥ずかしい事やねん。

だいたい…

大阪府警は取材に対し、「自傷行為などに使われる危険性がある」として着用を原則、認めていないが、「出廷時に申し出があれば認めている」と説明。担当者は「このケースについては被告の申し出を把握していない。弁護士会の申し入れについては今後検討する」としている。

大阪拘置所は、所内でも出廷時も原則、女性被告にスポーツブラの着用を認めているという。


原則禁止やけど、申し出があれば認めているって言うとるがな。

これの何が気に入らんのやろね。

自由に着用させろって事なんか?

ほんま、何様なんやろね。

推定無罪が原則やけど、日本の起訴後の有罪率は99.9%なわけで、出廷したって事はほぼ犯罪者。

しかも、留置所に入ってるって事は、それなりの犯罪を犯してるわけで、あれこれ権利を主張するって、どこまで図々しいねん。

まぁ、そんなんやから犯罪を犯すんやろうけど。

何にしても、「犯罪者の人権」も結構やけど、他人の人権を侵害してるから犯罪者になってるのに、そういうのが「人権」とか言うとイラッとするので、「犯罪者の人権」に配慮するなら、それ以上に「被害者の人権」に配慮するようにして欲しいもんです。




ぶんぐのぶろぐ


詳細記事&コメント投稿


被害者の人権


前の記事

次の記事

TOPに戻る

■ メルマガ購読・解除 ■
ぶんぐ瓦版



Amazon.co.jpロゴ
モッピー | お金がたまるポイントサイト

ぶんぐ占い
ぶんぐのぶろぐ
ぶんぐ瓦版登録
ぶんぐ瓦版TOP