福岡市内で小学生の次女(当時10)に指示してランドセルなどを盗ませたとして、窃盗罪に問われた母親(41)に対し、福岡地裁の川瀬孝史裁判官は18日、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。「手段が卑劣というほかない」と指摘した。
判決によると、母親は1月14日~4月23日、福岡市内の家具店とドラッグストアで、ランドセルとアイスクリーム、ギョーザの皮(計3万円相当)を次女に盗ませた。
判決は、次女が以前から母親の指示で万引きをしていたことを認め、「万引きをしないと怒られたり髪を引っ張られたりした」と供述した信用性は高いと判断。次女への指示を否定し、「母親のせいにすれば許されると思ったのではないか」と無罪を主張した母親側の訴えを退けた。
川瀬裁判官は母親に対し、「お子さんとの関係を時間をかけて考えてほしい」と説諭した。
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。