去年10月、北九州市の国道で乗用車を運転し、対向車にわざと衝突したとして傷害などの疑いで逮捕された当時、36歳の女性について、検察は、精神鑑定の結果、事件当時、善悪を判断できない「心神喪失」の状態だったなどとして不起訴にしました。
去年10月、北九州市若松区乙丸の国道で、乗用車どうしが正面衝突して4歳の女の子が意識不明の重体になるなど5人が重軽傷を負い、女の子を乗せて一方の乗用車を運転していた当時、36歳の母親が傷害などの疑いで逮捕されました。
警察の調べに対して、母親は「娘と一緒に死のうと思い、対向車が来たので車でぶつかっていった」と供述していたということで、去年11月から専門家による精神鑑定が行われました。 その結果、母親は事件当時、善悪を判断できない「心神喪失」の状態だったと判断されたということで、こうしたことなどを踏まえて、福岡地方検察庁小倉支部は刑事責任を問えないとして、2日付けで母親を不起訴にしました。
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。