兵庫県警網干署は24日、現住建造物等放火の疑いで、同県姫路市網干区垣内本町のアルバイト店員の女(26)を現行犯逮捕した。 逮捕容疑は同日午前2時45分ごろ、木造2階建て集合住宅の1階自室で、火のついた石油ストーブを投げて燃え上がらせた疑い。「ストーブを投げたことは覚えていない」と容疑を否認しているという。 同署などによると、容疑者は交際中の男性(29)や同居する母親(45)と口論になり、自室内の物を次々に投げたという。酒に酔った状態だった。自室の1階部分約200平方メートルのうち約100平方メートルを焼いた。けが人はいなかった。
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。