日本音楽著作権協会(JASRAC)の著作権料徴収に反対する音楽教室側でつくる「音楽教育を守る会」が、徴収保留を求め宮田亮平文化庁長官に裁定申請した問題で、長官から諮問を受けた文化審議会は5日、徴収開始を認めるよう答申した。
近く、答申を踏まえた長官裁定が出される見通し。
両者は東京地裁で係争中。答申は、守る会が求めた訴訟終了までの徴収保留は認めず、長官が裁定をした日から徴収可能とした。ただ、係争中であることを踏まえ、JASRACに対し、徴収に応じない音楽教室には司法判断確定まで督促をしないなど、社会的混乱を回避する措置を取るよう求めた。
JASRACは昨年6月、管理作品の音楽教室でのピアノ演奏などに対して著作権料を徴収するとした使用料規定を文化庁に届け出た。反対する守る会会員は東京地裁に提訴。司法判断確定までの徴収保留を協議したが決裂し、同12月に著作権等管理事業法に基づく裁定を申請した。JASRACは裁定が出るまでは徴収できず、計画していた今年1月からの徴収を見送った。
もし学校の授業で私の曲を使いたいっていう先生や生徒がいたら、著作権料なんか気にしないで無料で使って欲しいな。https://t.co/34ocEwCj8K
— 宇多田ヒカル (@utadahikaru) 2017年2月4日
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。