6年前、草加市の中学校で当時2年生の男子生徒が、同級生4人に強要され、校舎から飛び降り大けがをしたとして、損害賠償を求めた控訴審判決で、東京高裁は、一審のさいたま地裁の判決を変更し、同級生4人に、1,100万円あまりの支払いを命じました。
裁判は、2012年4月、草加市の中学校で、当時2年生の男子生徒が同級生4人から「飛び降りないなら、金を持ってこい」などと言われ、校舎の2階から飛び降り、腰の骨などを折る大けがをしたうえ、後遺症が残ったとして、4人に対し、損害賠償を求めています。
一審のさいたま地裁は、去年4月、少年4人のうち2人の責任を認め、あわせて614万円の支払いを命じた一方、残る2人は、関与の程度が低いとして、請求を棄却しました。
28日の控訴審判決で、東京高裁の斉木敏文裁判長は「4人は集団で飛び降りを強要していて、大けがをしてもかまわないと考えていた」と指摘し、同級生4人全員に対し、あわせて1,185万円の支払いを命じました。