野田聖子総務大臣は4月27日の記者会見で、大手携帯キャリアのいわゆる「4年縛り」と称する、携帯電話契約の利用期間拘束について、「4年縛りでは契約前説明を対象とする、消費者保護(ルールに関する)ガイドラインの改正の手続きを進める」と語った。
総務省では2016年3月に「実質ゼロ円」販売を禁止した「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を策定して、同年11月に3キャリアに行政指導を実施している。今回、「2年縛り」や「4年縛り」にもメスが入る。
野田総務大臣のコメントは、総務省が4月20日に実施した「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」の後に作成した報告書(27日公表)を受けたもの。
「4年縛り」は、端末代金を4年間の割賦払いにして、2年間たった後に同一キャリア内で機種変更をして同一プランに加入しつづける場合に限って、それまで使っていた端末の残り半分の割賦残債を免除したり、ポイントを付与したりする施策。他社のサービスに乗り換える際は、残債を支払わなければならず、消費者が自由にサービスを変更できないことが問題視されている。
総務省では「4年縛り」は従来からある「2年縛り」の延長線で派生したものとみており、17年7月以降に、免除される残債が高額になったり、48回(4年間)割賦払いと組み合わせた施策が拡大したとみている。