◆ 車角材落下で死亡 経営者有罪

運転手が執行猶予なら経営者も執行猶予と。

求刑からすると妥当な判決なんやけど、こんな恐ろしい殺され方して、実質誰も罰せられんとなると、亡くなられた人はさぞ無念やと思うな。

福井県福井市大丹生町の国道305号で2016年4月、走行中のトラックに積まれていた角材が落ちて対向車のフロントガラスを突き破り、運転していた男性=当時(43)=が死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた同市、製材所経営林和真三被告(62)の判決公判が7月17日、福井地裁であった。渡邉史朗裁判長は適切な落下防止措置を講じないまま元従業員にトラックの運転を命じた過失があるとして禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)を言い渡した。

判決理由で渡邉裁判長は、経験の浅い元従業員にふぞろいな角材束8体を運搬させる際、被告は落下防止措置が十分かどうかを検討し指示しなければならなかったと指摘。「何ら落ち度のない被害者を死亡させた被告人の過失は重い」と述べた。

「事故は想定外の運転が原因だった」などとする弁護側の無罪主張に対しては、運転は通常想定される範囲内だったと退けた。

一方で渡邉裁判長は、福井県内の製材業界では事故以前、積み荷の適切な落下防止措置が十分浸透していたとはいえないとし、執行猶予付きの判決とした。

判決によると、林被告は元従業員らとトラック荷台に結束バンドで縛られた角材束8体をロープで固定する際、▽荷台前方につける▽2段目以上の角材束には2カ所以上にロープをかけ固定する-など適切な措置を講じないまま、元従業員にトラックの運転を命じた過失があるとした。

元従業員は自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪で禁錮1年6月、執行猶予3年の判決が確定している。


これ、運転手の裁判の時も…

角材直撃死裁判で運転手の清嶋昭仁被告(32)に執行猶予判決(求刑禁固1年6ヶ月)

納得いかんってな事を書いたんやけど、これを「過失運転致死傷」で裁くのが間違ってるねんな。

こんなのが落下してきたら死ぬのは誰もが容易に想像できるわけで、「過失」じゃ済まんねん。

これで、実質誰もお咎めなしなら、今後もこういう事を平気でやる奴が出て来る。

この経営者は…

角材直撃死裁判で製材所経営者の林和真三被告(61)が無罪主張 「速度超過が事故の原因」

無罪を主張してたんやし。

ほんま、車で人を殺すと、何とも罰が軽くなりますな。

ちゅうか、今にも落ちてきそうな積み方をしてるトラックが今も何台も走ってるわけで、こうやって実質お咎めなしなら、今後もこういう事が起こる事になる。

何とも困った話です。

何にしても、一罰百戒で注意喚起する為にも、せめて実刑判決にして欲しかったけど、この国は車を使って人を殺すとこういう判決になるんで、被害に巻き込まれんように個人が注意しろって事ですな。




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