「平成28年度の荒川区の出産育児一時金支払い件数は、総数が304件でうち中国籍が79件(国内出産:48件、海外出産:31件)にのぼります。荒川区の人口比で中国籍は3%なのに、支給先の26%を占める。
出産育児一時金は海外で出産しても受給可能で、病院の出生証明書があれば申請できます。海外出産の実に63%が中国籍です。しかし、出生証明書が本物かどうか、区は確認していない。紙切れ1枚あれば42万円が受け取れるのです」
この問題は全国で起きている可能性があるという。外国人が日本の健康保険を“有効利用”している実態が浮かび上がってくる。
◆本国にいる親や子にも適用
背景には2012年に外国人登録法が廃止されて、3か月超の在留資格(ビザ)を持つ外国人は日本人と同様に住民登録する制度に変わったことがある。住民登録すると、勤務先の健康保険組合などに加入しない場合、自動的に国民健康保険に加入することになる。
それまで外国人の保険加入には1年超の在留が必要だったが、3か月超へと短縮されたため、対象者が増加したのである。
3か月超のビザで取得しやすいのは、「留学ビザ」と「経営・管理ビザ」だ。メディカルツーリズムの高額な医療費を実費負担するより、渡航費、学費を払って日本語学校に短期留学した上で日本の健康保険を利用したほうが安くつくケースは多々あるし、500万円の“見せ金”があれば、ペーパーカンパニーを設立して経営・管理ビザを取得することもできる。
加入方法は他にもある。日本企業に就職すれば、会社の健康保険組合(中小企業の場合は「全国健康保険協会」)に加入できるが、健康保険法では本人と生計を一にしている兄弟姉妹、配偶者、子、孫、父母、祖父母、曽祖父母は、“同居していなくても”扶養家族と認め、保険に加入できると定めている。