10代の娘にわいせつな行為をしたとして、兵庫県警が監護者わいせつの疑いで、県東部の警察署に勤務する40代の巡査長の男を逮捕していたことが31日、捜査関係者への取材で分かった。
男は監護者としての影響力を利用し、わいせつな行為をした疑いが持たれている。娘は児童相談所に保護されているという。児相から通報を受けた県警が8月30日に男を逮捕した。容疑を認めているという。
親などの監護者が立場を利用し、18歳未満の者に対してわいせつな行為に及ぶ「監護者わいせつ罪」は、「監護者性交等罪」とともに昨年7月施行の改正刑法で新設された。暴行や脅迫がなくても成立し、同法で旧強姦(ごうかん)罪から改められた強制性交等罪などと同様、被害者からの告訴がなくても起訴することができる。
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛 門性交又は口腔 性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
2016年度に「児童虐待防止法」に基づき、全国の児童相談所に相談のあった性的虐待件数は、1,521件でした。
性的虐待には、強制性交等、「刑法」の性犯罪に該当する行為が含まれています。しかし、「児童虐待防止法」に基づき対応するため、加害者は処罰されません。