◆ ひき逃げ2人死傷 飲酒の男を逮捕

飲酒ひき逃げは、その時点で殺人未遂にすればええのに。

車が凶器やとどうにも罪が軽くなるのはどうにかならんもんかね。

埼玉県秩父市上町の県道で22日未明、近くに住む中野恵美子さん(48)が死亡、友人の女性(44)が重傷を負ったひき逃げ事件で、秩父署は23日、同市の無職の男(52)を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の両容疑で逮捕した。「飲酒をしていたので怖くなって逃げた」と供述しているという。 発表によると、男は22日午前1時35分頃、同市上町の県道で軽乗用車を運転中、路上にいた2人をはね、逃走した疑い。同日午後4時頃、同署に「夜中に人をひいてしまった」と出頭してきた。 2人は後続の乗用車とダンプカーにもひかれたとみられ、同署が運転していた男性2人から事情を聞いている。
映像ニュースはコチラ
死亡ひき逃げ事件で逮捕の男「酒飲み人をひいて・・・」

現場は


この画像から


埼玉県秩父市上町2丁目8-11のコインランドリ前の道路と。

それにしても、人をはねて何で逃げるかね。

飲酒運転罰則が厳罰化されたっちゅうても、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」なんやで。

道路交通法

第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの


ひき逃げは…

第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


死なんかったら「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で死んだら「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」。

逃げて飲酒をごまかせても、そんなに変わらんがな。

ちゅうか、飲酒運転に比べてひき逃げが軽すぎるねんな。

なので、ひき逃げは、やった時点で「殺人未遂」にすりゃええねん。

そうすりゃ、刑罰は殺人と同じやから最高で死刑まである。

まぁ、殺人未遂で死刑判決が出る事はないけど、法的には死刑まで求刑できるわけで、ひき逃げは道交法で扱わんと刑法で扱うようにしたらええねん。

死刑まであるとなりゃ、そう簡単に逃げんようになるやろ。

ついでに飲酒で人をはねた場合も殺人未遂にするべきですな。

「厳罰化」って言われてるけど、これじゃ全然「厳罰」になってないねん。

だから飲酒運転がなくならんし、ひき逃げもなくならん。

何にしても、何に遠慮してるんか分からんけど、車が凶器になるとどうにも罰が軽くなるんで、特に悪質な場合は問答無用で殺人未遂、殺人にできるように法改正して欲しいもんです。




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