交通事故に遭ったかのように装う「当たり屋」行為をしたとして、愛知県警は12日、同県豊田市下林町7丁目、契約社員野口英一容疑者(47)を詐欺の疑いで逮捕し、発表した。「事実が全然違う」と話し、容疑を否認しているという。
豊田署によると、野口容疑者は10月3日午後6時ごろ、自宅近くの市道を歩行中、市内のパート男性(67)運転の乗用車とすれ違った際、故意に車に手を触れ、あたかも交通事故に遭ったかのように偽装。「何で逃げたんだ」などと怒鳴って停車させ、男性から現金2万円をだまし取った疑いがある。
県警は、県内で2014年5月~今年10月で約70件、野口容疑者が当事者になっている交通事故を把握しているといい、関連を調べている。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。