◆ タトゥー彫り師に逆転無罪

逆転無罪ですか。

「刺青を彫るのが医療行為か」って問われると疑問はあるけど、刺青を彫るとB型肝炎、C型肝炎、HIVに罹患する可能性が高くなるわけで、これはかなり問題やと思うんやけど。

まぁ、政治家が仕事してないから法律が整備されてないのが問題って事ですな。

医師免許なく客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われ、一審・大阪地裁で罰金15万円の有罪判決を受けた男性彫り師の控訴審の判決公判が11月14日、大阪高裁で開かれた。西田真基裁判長は一審判決を破棄し、無罪判決を言い渡した。【BuzzFeed Japan / 神庭亮介】

「タトゥーは芸術」訴え

無罪判決を受けたのは、大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(30)。客3人に無免許でタトゥーを入れたとして、2015年に略式起訴された。

医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めており、違反すれば3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。

増田被告は「タトゥーは芸術」と医師法による摘発に異議を唱え、簡易裁判所からの罰金30万円の略式命令を拒否。正式裁判で無罪を訴える異例の法廷闘争を展開していた。

地裁判決は「タトゥー施術=医行為」

一審判決は医行為を「医師でなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と定義し、タトゥー施術が「医行為」にあたるとした。

弁護側は控訴審で、医師法制定当時の国会答弁や学説では医行為が「疾病の診断・治療・投薬」など、医療と関連するものとして捉えられてきたと反論。

一審判決の定義だけでは、理容師の顔そりやネイルアート、まつげエクステなども「保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」に該当してしまうとして、「医療行」の要件として「医療関連性」が必要だと訴えた。

一方の検察側は一審判決の定義づけを改めて支持。「何が疾病で何が治療かは医学が日進月歩なので固定的に観念をなし得ない」という医師法制定時の政府答弁を根拠に、医療関連性の必要性を否定していた。

高裁は「医療関連性なし」

高裁判決は弁護側が主張した「医療関連性」の必要性を認めたうえで、タトゥーを入れる行為には医療関連性がなく、「医行為に該当しない」と結論づけた。

タトゥー施術に必要な知識は医師に求められるほど高度・広範なものではなく、「限られた基本的なもので足りる」と指摘した。

タトゥーの文化的・歴史的な価値も評価。医師だけしかタトゥーを入れられないとすると、事実上の禁止に近い制約となり、憲法に定められた「職業選択の自由を侵害するおそれがある」とした。

医師法で規制しない場合、タトゥーに関する規制は存在しないことになるが、医師法を拡張するのではなく、彫り師業界の自主規制や立法上の措置をとる――といった対処が相当だと述べた。


何かと世間を騒がし続けるタトゥー問題  タトゥー裁判の控訴審で再び問われる数々の課題 本編

地裁判決の時に取り上げたんやけど…

医師免許がないのに刺青を施した彫り師の増田太輝被告(29)に有罪判決 罰金15万円

個人的にはこの判決に納得したんやけど、「刺青を彫るのは“医療行為”じゃない」って判定されたか。

そこは、地裁判決の時にも引っかかったとこではあるんやけど、「医療行為」ってのは…

医行為

医行為(いこうい)は「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」とするのが通例である。同じ内容に思われるが「医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生じるおそれのある行為」という表現もある。一般的には医療行為と同義語として扱われることが多い。


「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」

なわけで、刺青を彫る行為は感染症に繋がる可能性が高いんやから、完全に「人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」やん。

医療機関並みの衛生管理が求められるはずやと思うけどねぇ。

まぁ、B型肝炎もC型肝炎もHIVも空気感染せんし、単純接触でも感染せんから、彫る人間の自己責任やから問題ないって話なら、それはそれでもええんかもしれんけど。

何にしても、医療行為ではないにしても、色々と問題はあるんで、現行法で取り締まれんのなら、新たに法律をつくって、ちゃんと衛生管理の義務付けはした方が良いと思います。




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