埼玉県川口市で17日、警察官から職務質問を受けた男が逃げ出し、近くの交差点で女性に包丁を突きつけたため、警察官が拳銃を構えて警告しました。さらに男は逃走しましたが、約15分後に取り押さえられ、公務執行妨害などの疑いで逮捕されました。警察官は発砲せず、女性にけがはありませんでした。
17日午後6時40分ごろ、さいたま市内のスーパーに刃物を持って押し入り、現金を奪おうとしたとして、強盗未遂などの疑いで逮捕状が出ていた川口市の無職、吉田伸一容疑者(37)が、自宅近くで警察官から職務質問を受けた際に逃げ出しました。
吉田容疑者は、約380メートル離れた交差点でバイクに乗っていた女性に包丁を突きつけたため、警察官が拳銃を構えて「刃物を捨てろ」と警告したところ、再び逃走したということです。警察官は発砲せず、女性にけがはありませんでした。
吉田容疑者は、職務質問を受けてから約15分後に、さらに100メートル余り離れた駐車場で、駆けつけた警察官にさすまたで取り押さえられ、公務執行妨害や強盗未遂などの疑いで逮捕されました。
警察によりますと、調べに対し、いずれも容疑を認めているということです。埼玉県警岩槻警察署の田中守副署長は「拳銃の使用は適切だったと考えている」とコメントしています。
【強盗未遂~検挙・さいたま市岩槻区】
— 埼玉県警察犯罪情報官 (@spp_jyouhoukan) 2018年11月18日
11月16日(金)午前4時23分ころ、諏訪2丁目1番7号所在のスーパーで発生した、男が店員に刃物を突き付け脅迫したが、他の店員が応援に駆け付けたため、何も取らずに逃走した強盗未遂事件についてお知らせしましたが、(続く)#埼玉県警
(続き)昨日、男(無職・37歳)を逮捕しました。 ご協力、ありがとうございました。 #埼玉県警
— 埼玉県警察犯罪情報官 (@spp_jyouhoukan) 2018年11月18日
同署によると、防犯カメラなどから吉田容疑者が浮上。17日午後6時45分ごろ、川口市の自宅近くで捜査員2人が職務質問し、任意同行を求めたところ、包丁を振り回しながら逃走した。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
(あらかじめけん銃を取り出しておくことができる場合)
第四条 警察官は、職務の執行に当たりけん銃の使用が予想される場合においては、あらかじめけん銃を取り出しておくことができる。
2 前項の規定によりけん銃を取り出しておく場合には、けん銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。 (けん銃を構えることができる場合) 第五条 警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、相手に向けてけん銃を構えることができる。
2 前項の規定によりけん銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。
(けん銃を撃つ場合の予告)
第六条 けん銃を撃とうとするときは、けん銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
(威かく射撃等をすることができる場合)
第七条 警察官は、法第七条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けてけん銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威かくのためけん銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けてけん銃を撃つことができる。
2 前項の規定により威かく射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。
3 事態が急迫であつて威かく射撃をするいとまのないとき、威かく射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威かく射撃をすることを要しない。
4 第一項に定めるもののほか、警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けてけん銃を撃つことができる。
(相手に向けてけん銃を撃つことができる場合)
第八条 警察官は、法第七条ただし書に規定する場合には、相手に向けてけん銃を撃つことができる。
2 前項の規定によりけん銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。