18日未明、群馬県桐生市の路上で、けがをして倒れていた男性とその男性を助けようとした男性が車にはねられました。車はそのまま走り去っていて、警察がひき逃げ事件として捜査しています。
午前0時半ごろ、桐生市仲町の路上で、62歳の男性が頭から血を流して倒れているのを通り掛かった31歳の男性が見つけて警察に通報しました。警察によりますと、その通報の最中に、片側1車線の直線道路を走ってきた白いワゴン車が2人に向かって突っ込んできたということです。62歳の男性は車にひかれて左足の骨を折るなどの重傷、救助していた31歳の男性もはねられて腕にけがをしました。白いワゴン車はそのまま逃げました。現場はJR桐生駅から東に約800メートルの住宅街で、警察が逃げた車の行方を追っています。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
12年以下の懲役。第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。