飲食店が入る2階建ての建物が炎上し、一部は倒壊。北海道警豊平署によると、重傷の男性1人を含む男女42人が負傷し、病院に搬送された。いずれも命に別条はないという。消防によると、消防車など約40台で消火活動に当たり、約3時間後にほぼ消し止めた。
同署によると、炎上したのは1棟3店舗で、居酒屋「海さくら」や不動産会社が入居している。爆発の影響で建物の一部が崩壊し、周辺にも大きな被害が出たという。
重傷は不動産会社従業員の30代男性で、顔にやけどを負った。負傷者には子どもも2、3人含まれるという。同署が火元の特定や爆発の原因を調べている。
札幌市は現場近くにある施設を避難所として開放。規制線内に家があり帰宅できない人や爆発で自宅が被害を受けた近隣住人ら40~50人が訪れた。
現場近くで飲食店を営む伊藤優恵さん(57)は「午後8時半ごろ、ガツーンという車が衝突したような鈍い大きな音がした」と話した。伊藤さんが外の様子をうかがうと、居酒屋は建物がなくなっているように見えるぐらいに壊れていた。
伊藤さんによると、現場と道路を挟んで隣にある別の飲食店はガラスが全面割れていた。50メートル以上東にある公園横に止まっていた乗用車も、何かが飛んで来てぶつかったようにバンパーがへこんでいたという。
現場は札幌市営地下鉄南北線平岸駅の近くで国道に面しており、飲食店や住宅が立ち並んでいる。
速報 札幌市豊平区平岸駅前でガス爆発?火災発生中 pic.twitter.com/OkDSqu809v
— かっか@Guilty KISS旭川全通 (@kakka_613) 2018年12月16日
ねえ、平岸の海桜爆発して
— よめこ (@marugao__k) 2018年12月16日
家揺れたんだけど…
絶対中に人いるよね…跡形もない… pic.twitter.com/imirhLgDjq
札幌市豊平区平岸3条8丁目で爆発音をともなう火災居酒屋ガス爆発
— 奇術師 わたるんるん (@runrunmagician) 2018年12月16日
皆さんお気を付けて下さい。 pic.twitter.com/VQ3cyd23TF
札幌の居酒屋が建物ごと吹っ飛ぶ爆発事故発生 pic.twitter.com/ElPyDyfXOC
— なまず (@namazu1203) 2018年12月16日
【爆発音】札幌市豊平区平岸3条8丁目付近で爆発音がしたとの情報多数「ガラスが割れた」現地の様子https://t.co/C9gdR8P5B9 pic.twitter.com/6sWF2452sm
— 災害ニュース (@zagimu) 2018年12月16日
南平岸のロイホが爆発???(笑)
— 紫しょうが@1209横アリ❤ (@shoogaxxx) 2018年12月16日
隣の席(笑) pic.twitter.com/jUXV5uvkz2
札幌市豊平区で16日夜に起きた爆発事故で、現場の建物に入居する不動産仲介業「アパマンショップ」の店舗の従業員が「消臭剤のスプレー缶100本以上を廃棄するために穴を開け、湯沸かし器をつけたら爆発が起きた」と話していることが17日、捜査関係者への取材で分かった。北海道警は不動産店が発生元で、缶のガスに引火し爆発した可能性があるとみて、詳しい原因を調べる。けが人は同じテナントの居酒屋の客ら男女42人に上り、道警と市消防局は同日、合同で現場検証を始めた。
不動産店に隣接する居酒屋の2階で食事をしていた複数の利用客は、取材に対し「爆発時にガス臭がした」と証言した。
概要 本則1項のみの短い法律である。
条文
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
(口語訳:民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)
不法行為責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき「故意又は過失」があれば損害賠償責任を負うことになるはずである。しかし、日本には木造家屋が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされた。そのため本法が制定され、失火(軽過失)による不法行為の場合は民法709条を適用せず、「重大ナル過失」(重過失)がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされた。なお、「故意」の場合はそもそも「失火」に当たらないので本法は適用されず、本則である民法709条が適用される。