光母子殺害・判決要旨
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《4》被告人の新供述の信用性および第1審判決の事実認定に対する弁護人の主張について

▼(1)被告人が当審公判で旧供述を翻して新供述をするに至った理由などとして述べるところは、以下のとおり要約できる。

(ア)検察官の取り調べで、被害者とセックスしたことを、自分はレイプと表現せず、エッチな行為と話し、レイプであると決めつける検察官と言い争いになった。レイプ目的がなかったとあまりにも言い張るのであれば、死刑という公算が高まる、生きて償いなさいと言われて、検察官が作成した供述調書に署名した。また、供述調書に不服などがあれば、後で供述調書を作成してもらえると約束した。その約束があったので、殺すつもりや強姦するつもりがあったという供述調書の作成に応じた。捜査官に押しつけられたり誘導されたりして、捜査段階の供述調書が作成された。

(イ)第1審で真実を話すことができなかった。人をあやめてしまっている事実や姦淫している事実は、自分自身がしたことでもあり、殺害や強姦の態様などが裁判の結果に影響するという認識は全くなかった。また、弁護人との事前打ち合わせが十分でなかった。弁護人に対し、強姦するつもりはなかったと話したが、通常この事件は無期懲役だから、死刑になるようなリスクがある争い方はしない方がいいと言われた。弁護人に対し、殺すつもりがなかったと言うことができなかった。姦淫した理由が性欲を満たすためと述べたのは、生き返らせようと思って姦淫したと言うと、ばかにされると思ったからである。

(ウ)差し戻し前控訴審の弁護人に対し、犯行態様や計画性などが、第1審判決で書かれている事実とは違う、強姦するつもりはなかったというところを、どうにかしてもらえないかということを伝えた。

(エ)平成16年2月から教戒を受けるようになり、教戒師に対し事件の真相を話した。そして、平成18年2月に安田弁護士らと初めて接見した際、事件のことを自分の口から教えて欲しいと言われ、被害者に甘えたいという衝動から抱きついでしまったこと、殺すつもりも強姦するつもりもなかったこと、右片手で押さえたことなどを話し、被害児にひもを巻いたことは覚えていないことなどを話した。自分の供述調書を差し入れてもらい、事件記録を初めて読んで、あまりにも自分を見てもらえていないことに憤りを覚えた。そして、細かい経過を思いだして紙に書き表し、勘違いや見落としを修正して上申書を作成した。

▼(2)旧供述を翻して新供述をした理由などに関する被告人の供述は、不自然不合理である。

(ア)新供述と旧供述とは、事実経過や本件各殺害行為の態様、殺意、強姦の犯意の有無などが全く異なっている。自分の供述調書を差し入れてもらって初めて、その内容が自分の経験と違っていることに気付くというようなことはあり得ない。

しかるに、本件公訴が提起されてから安田弁護士らが弁護人に選任されるまでの6年半以上もの間、それまでの弁護人に対し、強姦するつもりがなかったということを除いて、新供述のような話を1回もしたことがないというのは、あまりにも不自然である。被告人は第1審弁護人と接見した際、供述調書を見せられ、内容の確認をされた旨供述しているのであるから、その機会に供述調書の誤りを指摘し、新供述で述べているような話をしなかったということは考えられない。

被告人は、弁護人が非常に頼りない存在であると認識しており、相談できなかったなどと供述している。

しかし、被告人は、判決書が朗読されるのを聞いているほか、判決書や検察官作成の控訴趣意書などを読んで、犯行態様や動機について全く違うことが書かれているのは分かった旨供述していることに照らすと、弁護人に対し、判決で認定された事実が真実とは異なるなどと話したりすることもなく、無期懲役という極めて重い刑罰を甘受するということは考え難い。特に、差し戻し前控訴審の国選弁護人2名は上告審において私選弁護人に選任されているところ、これは、被告人が両弁護士を信頼したからこそ弁護人として選任したものと解される。

そして、差し戻し前控訴審の国選弁護人が選任されてから上告審で公判期日が指定された平成17年12月6日までの問、弁護人は被告人と296回もの接見をしている。しかも、被告人は父親との文通が途絶え、弁護人が衣服、現金などの差し入れをしてくれるなど親代わりになったような感覚であった旨供述しており、多数回の接見を重ねた弁護人に対し、強姦するつもりはなかったという点を除いて、新供述で述べるような話をしなかったというのは、まことに不自然である。

また被告人は、同弁護人に対し、一貫して強姦するつもりがなかったことを伝えたというのであるが、そのような説明を受けた弁護人が、死刑の可否が争われている重大事件において、強姦の犯意を争わないということは通常考えにくい。同弁護人作成の答弁書および弁論要旨をみても、強姦の計画性を争うのみであり、むしろ、強姦の犯意を生じたのは犯行現場においてであるという趣旨の主張が記載されているところ、そのような記載がされた理由について、被告人は分からないと述べるにとどまっている。

なお、被告人は弁護人に対し、強姦するつもりはなかったと言ってはいないとも供述している。このように供述が変遷すること自体不自然である。

被告人が公訴提起後6年半以上もの間、弁護人に対し、新供述で述べるような話をしたことがなかったのに、初めて接見した安田弁護士らから、事件のことを話すように言われて、新供述を始めたというのも不自然であるところ、被告人は納得できる説明をしていない。

(イ)被告人が検察官から生きて償うように言われて、事実とは異なる内容の供述調書の作成に応じたというのが真実であれば、死刑求刑は検察官の重大な裏切り行為であり、被告人が旧供述を維持する必要は全くない上、弁護人に対し、検察官に裏切られたとして事案の真相を告げ、その後の対応策などについて相談するはずである。しかるに、弁護人は弁論において本件公訴事実を争わなかったし、被告人も最終陳述において本件公訴事実を認めて、遺族に対する謝罪を述べたのであり、検察官に対する不満も何ら述べていない。しかも、被告人は供述調書の内容について、後で訂正してもらえるという約束があったというのであるから、新供述に訂正する供述調書の作成を求めたり、その旨弁護人に相談したりするなどしてもよさそうであるのに、そのような行動に出た形跡もない。生きて償うよう言われて、事実とは異なる内容の供述調書の作成に応じた旨の被告人の供述は、たやすく信用できない。

(ウ)被告人は、安田弁護士から事件記録の差し入れを受け、初めて真相が分かったかのような供述をするが、自分の記憶に照らし、検察官の主張や判決の認定事実が真実と異なることは容易に分かるはずであり、事件記録を精査して初めて分かるという性質のものではない。

(3)へ続く
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