◆ 少年悪ふざけ 容疑は殺人未遂


ムチャクチャやな。

10月14日午前1時55分ごろ、トラック運転手の男性は、通い慣れた中国道を走行中、目の前の光景が信じられなかった。「自転車が降ってきた」。1台目の自転車が投げ落とされた約10分後、狙いすましたように2台目が後続の乗用車のフロントガラスめがけて落下してきた。

いずれも運転手のとっさの判断で大事には至らなかったが、トラックや乗用車など計7台が次々に自転車に接触したり、乗り上げたりした。

兵庫県警は当初、けが人がいなかったことから、器物損壊事件として捜査。しかし、走行中のトラックを狙って自転車を投げ落とし、その状況を確認した後に再び投下していることを重視。さらに、自転車を急ハンドルで避ける車の様子が映っていた高速道路の監視カメラ映像などから、死亡事故になる危険性を十分に認識していたと判断し、殺人未遂容疑に切り替えて捜査した。


こんなん未必の故意の「殺人未遂」で当然やろ。

器物損壊で捜査してるのがおかしいっちゅうの。

県警によると、逮捕時、アルバイト少年や男子生徒、無職少年は「悪ふざけだった」「殺すつもりはなかった」などと殺意を否認した。

「悪ふざけ」なんか通用するか。

「殺すつもりはなかった」?

殺意を否認したら殺人未遂は逃れるって思っとるんやろうけど、夜の高速道路で車に自転車投げつけたら、人が死ぬかもしれんって想像できんか?

想像できんのやったら、それは脳に何らかの障害があるか、生きていくの支障があるレベルの知恵遅れなんで殺処分が相当やろな。

こんなのに少年法を適用して野に放ったら、野犬や熊より危険やっちゅうの。

極刑が難しいなら、陸橋からのバンジージャンプでお願いします。

そうすりゃ、想像する事もできるようになるやろ。

それぐらいせんと矯正なんか無理やって。

何にしても、少年法なんか適用せんと、こんな事したらどうなるかってのを体で教えてやって欲しいもんです。

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少年をいかに罰するか


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