◆ 袴田さん 釈放後も選挙権なし


これは酷いな。

公選法は「禁錮刑以上の受刑者は選挙権を有しない」と定めており、無罪が確定しない以上、投票できない。

警察っちゅう行政側のミスっちゅうか証拠の捏造で冤罪が起きとるのに、何でとっとと選挙権返してやらんの?

何の為に釈放してん。

しかも…

無罪が確定しない以上、拘束期間に応じて支払われる刑事補償がないばかりか、元死刑囚が未納の保険料を納めれば年金が受給できる特例法の対象からも外れてしまう。

ムチャクチャやん。

ただでさえ49年も自由を奪っといて、釈放後もこの有様。

何なんやろね。

とっとと、法改正してでも人権を回復してあげて欲しいもんです。

ちゅうか、とっとと再審して、無罪判決を出してあげるように。

何にしても、冤罪は、こういう事になるって事は覚えておいた方が良さそうです。


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冤罪の恐怖  人生を狂わせる「でっちあげ」のカラクリ


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