◆ 教諭 児童に安保法案反対ビラ

間違って配布ねぇ。

教諭は新潟市教職員組合員で、組合文書の配布を担当。組合員に渡すはずだったものが、誤って児童への配布物に紛れ込んでしまったと説明しているという。市教委は教諭のケアレスミスと判断したが、18日に市議から指摘を受け、教育長に報告した。

どう考えてもワザとやろ。

こうやって、生徒に自分の思想を植え付けとるんですな。

ちゅうか、市立小学校教諭って事は、地方公務員なわけやけど、地方公務員が…

ビラは「戦争をさせない1000人委員会にいがた」という組織が今年7月、市内で法案に反対する座り込みやデモを行った様子を写真付きで紹介、カンパを呼びかけていた。

こんなビラをまいたり、カンパを呼びかけてええんかね。

地方公務員法第36条
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。

一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。

二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。

四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為


ってのがあるわけで、どう考えてもこれに違反しとるやろ。

「憲法を守れ」って言う前に法律を守りましょうね。

何にしても、こんなアカ教師が…

市教委は産経新聞の取材に対し、「再発防止に向けて指導し、防止策を整える」としている。

指導されたぐらい治るわけもないんで、地方公務員法違反でブタ箱に入れるか、クビにするかにして欲しいもんですな。




詳細記事&コメント投稿


いいかげんにしろ日教組―われ「亡国教育」と、かく闘えり


次の記事

TOPに戻る

Amazon.co.jpロゴ
i-mobile
モッピー | お金がたまるポイントサイト

ぶんぐ占い
ぶんぐ瓦版登録
ぶんぐ瓦版TOP