◆ 原則黙秘 死刑弁護手引が波紋

波紋も何も「黙秘権」ってのは憲法が保障しとるわけで、「原則黙秘」ってのは当然やろ。

そもそも、「自白」なんかどうでもええねん。

自白があろうがなかろうが決定的な証拠を見つけりゃええだけの事。

自白なんかに頼るから「冤罪」なんてもんが生まれる。

「証言」も「冤罪」を生む元なんで、痴漢冤罪の時に何度も書いてるけど、徹底した証拠主義でやるべきやねん。

ただ…

捜査段階の取り調べでは、「早期に自白しても死刑回避の保証はなく、かえって供述内容が量刑を死刑に押しやる」として「黙秘権の行使が原則」と指摘した。マスコミ対応についても、「報道機関は言い分を正確に記事にするとは限らない」として「弁護人は公判段階まで取材に応じてはならない」「被告に、報道機関が面会を求めてきても一切応じないよう説得すべきだ」と求めた。

死刑を回避する為の戦術として利用するってのはどうかと思うけどな。

精神鑑定なんかもそういう風に利用されとるけど、何でそういう事ができるんか、ほんま理解に苦しむ。

それが仕事とはいえ、法廷には被害者遺族も来るわけで、心が痛まんのかね。

被害者参加については、「被害者による質問で法廷が感情に支配され、証拠に基づかない質問がされる可能性がある」として、被告が起訴事実を否認していれば「参加に反対すべきだ」と記載した。

こんな事が言えるんやから、痛む心なんかないか。

何にも喋らんでも死刑にできるだけの証拠を積み上げりゃええだけの事なんで、個人的には「原則黙秘」でもええんやけど、殺人者が何にも喋らんと被害者遺族が「何で殺されなあかんかったんか」ってのを知る機会がなくなるからなぁ。

そういうのを考えると、全面可視化を導入して、そこでの「自白」ってのは必要かもしれんな。

まぁ、警察、検察は、相手が黙秘しようがどうしようが真相究明しなさいって事ですな。

それと、「死刑廃止」っちゅう自分の理想を実現する為に法廷を利用するような弁護士は辞めさせる事ができるようにして欲しいもんです。




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