少年事件課によると、2人は3月29日、名古屋市内のホテルで、名前や住所を偽って記入した宿泊者名簿を提出して、スイートルームに4泊し、ステーキ丼やすしなどのルームサービス料約16万円を踏み倒した疑いがある。
2月に加古川市の少年が家出し、東広島市の少年と合流。2人で3月25日から4月8日にかけて、名古屋市内と都内で五つの高級ホテルを転々としていたといい、宿泊代やルームサービス料は総額で100万円を超えるという。
ホテルを泊まり歩くようになる前に、2人で一時身を寄せた別の友人宅で、この家の親名義のクレジットカード情報を盗み、各ホテルの宿泊代はこのカードで支払っていた。加古川市の少年は「どうせ人のお金だから、高いホテルに泊まろうと思った」と話しているという。
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。