千葉県警君津署生活安全課長の40代男性警部が先月、同県木更津市の店舗で女性客の後ろ姿を勝手にスマートフォンで複数回撮影したとして、木更津署に任意で事情を聴かれていることが捜査関係者への取材で分かった。県警は懲戒処分を検討している。スマホには他にも複数女性の後ろ姿の画像があった。警部は「仕事上のストレスがあった。撮影するスリルで解消していた」と話しているという。
捜査関係者によると、先月18日夕、同市内のディスカウントストアで、女性客が「後をつけられている」と感じ、別の人を通じて110番した。駆けつけた木更津署員の調べで、勤務終了後に店を訪れていた警部の撮影が発覚。女性はホットパンツ姿で下着などは写っていなかったという。2人に面識はなかった。
県迷惑防止条例は、公共の場所で他人を著しく羞恥(しゅうち)させたり、不安にさせたりする言動を禁じており、下着の盗撮なども該当する。県警は警部の行為も同条例違反(盗撮)に該当する可能性があるとみて調べているが、後ろ姿のみの撮影は現行犯逮捕されたケースもある一方、被害感情の大きさなどによっては逮捕・起訴が見送られる場合もあるという。
下着を盗撮したわけでもないのに逮捕─―。こんな事件が川崎市で起きた。神奈川県警に捕まったのは同市環境局に勤める40歳の男。28日の夕方、東急田園都市線の車内で隣に座った女子大生(21)を撮ったのだ。
「男はUSBメモリーの形をしたカメラで動画を撮影。気づいた女子大生が警察を呼び、県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。撮った映像は女性の顔から足までの全身で、パンティーやブラジャーは写っていなかった。警察によるとスマホやカメラで撮っても捕まるそうです」(捜査事情通)
過去にも類似の事件が起きている。08年には通行中の女性の後ろ姿を撮った自衛官の有罪が最高裁で確定。11年には千葉県で電車内の女性の寝顔を撮った男が逮捕。いずれも迷惑行為防止条例違反。ちなみに神奈川県の同条例違反の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金だ。