◆ 7歳娘にわいせつ容疑 父親を逮捕

「みだらな行為」やなくて「わいせつな行為」って事やから、挿入がないって事なんやけど、7歳に、しかも我が子に「わいせつ」なぁ。

ほんま、どうしようもないな。

7歳の娘にわいせつな行為をしたとして、静岡県警大仁署は11日、父親で県東部に住む店員の男(27)を監護者わいせつの疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。

署によると、男は今月上旬、自宅で小学生の娘に対し、わいせつな行為をした疑いがある。同居している妻が、同署に被害届を出した。


どこまでやったかは分からんけど、親による「性的虐待」って結構多いねんな。

誰も語らない、子どもの「性的虐待」の現実

「犯罪白書」(平成24年版)では、強姦の加害者に占める親族の割合は4.6%、強制わいせつの場合、1.6%となっています。これは検挙された事件に限った統計なので、植田さんが取材された女の子たちのように、実際は、何年も言えずにいる被害者が多いのでしょうね 。寺町さんは弁護士として、子どもの頃、性虐待を受けた被害者に多く接しています。被害者は何を求めていますか。


「親族」になってるけど、ほとんどが父親で、しかもこれはあくまでも事件化された統計。

親やから告発できんケースも多くて、実際は、この10倍あるとも言われてる。

信じられへん話やけど、こういうおかしいのが結構な数おるねんな。

我が子にできりゃ、他人にもできるんやし、こういうのはもう何かしら処置せなあかんやろ。

性犯罪厳罰化の一環で…

監護者性交等罪

監護者性交等罪(かんごしゃせいこうとうざい)とは、18歳未満の児童を現に監護する者が、当該児童に対してその影響力に乗じ性交等の行為を行った場合、強制性交等罪(法定刑は5年以上の懲役)と同様の刑を科すとする日本の犯罪類型。2017年6月16日成立。2017年6月23日公布、同年7月13日施行予定。

近親姦的児童性的虐待の被害者とされる人々の強い要望を受け誕生した。強制性交等罪と異なり、暴行または脅迫を問わないため、18歳未満の被監護者との性交等は実質的に全面禁止となる。なお監護者とは標準的な家族モデルでは父母を指すが、同居人(母親の内縁の夫や祖父母など)や経済的援助を行っている者を指す場合もある。監護者に教師は含まれない。


「監護者性交等罪」なんてもんもできたし、懲役も長くなったんやったんやけど、長くしてもあんまり意味ないと思うねんな。

個人的には、物理的か化学的に去勢するべきやと思う。

ちゅうか、この「監護者性交等罪」の「監護者」に教師が含まれてへんってのも納得できんねんな。

何にしても、「性犯罪厳罰化」を言うなら、懲役を長くするだけやなくて、加害者に去勢を含めた「治療」ができるようにするとか、出所後も居場所を特定できるようにするとか、そういう事も考えて欲しいもんです。




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13歳、「私」をなくした私 性暴力と生きることのリアル


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