■女性に精液をかける行為は両罪成立し得る
まず、女性の衣服や持ち物に精液をかけた場合、器物損壊罪が成立します。器物損壊罪の「損壊」とは物の効用を害する一切の行為をいい、“感情的・心理的”に物の利用を不可能にする行為も含まれますので、器物損壊罪が成立するというわけです。
法学部出身の方は、古い判例で食器に放尿した行為が「損壊」に当たるとされたものがあることをご存じかと思います。
一方、精液をかける行為が強制わいせつ罪に当たるかという点については、同罪の成立要件である「暴行」と「わいせつ傾向(性的意図)」が問題になります。
強制わいせつ罪の「暴行」とは、人の反抗を著しく困難にする程度の物理力の行使をいうとされていますが、裁判例では、「正当の理由なく他人の意思に反してその身体髪膚(はっぷ)に力を加うるの謂(いい)にして、固よりその力の大小を問うことを要するものに非ず」としたものや、「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに必要な程度に抗拒を抑制するもので足りる」と判示したものがあり、物理力の強度よりも意思に反する程度に着目しているといえましょう。
また、強制わいせつ罪の成立には行為者の性欲を満足させるという「わいせつ傾向(性的意図)」が必要とされていますが、精液をかける行為がもっぱら女性に対して報復または侮辱する目的で行われたといえないのであれば、「わいせつ傾向(性的意図)」もあるといえます。
したがって、公共の場所で女性に体液をかける行為は、その態様や目的によりますが、器物損壊罪と強制わいせつ罪の両方が成立し得ます。
■なぜ器物損壊罪のみで逮捕されることが多いのか
これには、「暴行」と「わいせつ傾向(性的意図)」の有無、立証難易、本人の前歴・余罪など様々な要因がありますので一概には言えませんが、まずは固い器物損壊罪の容疑(被疑事実)で逮捕するという理由があるでしょう。
捜査の結果、強制わいせつ罪に切り替えることもありますし、強制わいせつ罪は成立するけれど今回は器物損壊罪のみで処分・処罰をするという判断がなされることもあります。