猫に熱湯を掛けたりバーナーであぶったりするなどの虐待をして死なせたとして、警視庁保安課は動物愛護法違反の疑いで、さいたま市見沼区御蔵の税理士、大矢誠容疑者(52)を逮捕した。大矢容疑者は虐待の様子を動画で撮影し、インターネット上に投稿していたという。「猫は糞(ふん)尿が臭く、爪研ぎで壁を傷つける。有害動物の駆除であり、法律違反になるとは考えていない」などと容疑を一部否認しているという。
大矢容疑者は殺す様子を動画で撮影し、インターネット上でダウンロードできるようにしていて、ネット掲示板では「動物虐待愛好家」と称する人たちから『神』などと呼ばれ有名だったという。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。