「訴訟が提起された」などと書かれたはがきを送りつけ、訴訟の取り下げ名目で現金をだまし取る架空請求詐欺。最近はメールに押されて鳴りを潜めていた手口だが、今春以降、再び被害や相談が相次いでいる。警察や業界団体が詐欺メール対策を強化した結果、「アナログ回帰」の兆しが見られるのだという。
国民生活センターによると、「民事訴訟管理センター」を名乗る架空請求はがきをめぐる相談件数は3月下旬以降に急増し、10月29日現在で1万4149件にのぼる。はがきの差出人は「国民訴訟通達管理センター」「民事再生管理センター」など複数のバリエーションがあるが、いずれも実在しない。中には「法務省管轄支局」と記載したものもあるが、法務省は「一切関係がない」と注意を呼びかけている。
総合消費料金未納分訴訟最終通知書
訴訟番 そ355この度御通知致しましたのは、貴方の未納されました総合消費料金について契約会社、ないしは運営会社から民事訴訟として訴状の提出をされました事を御通知致します。以降、下記に設けられた裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。このまま御連絡なき場合には、原告側の主張が全面的に受理され裁判後の処置として給与の差し押さえ及び動産物、不動産物の差し押さえを執行官の立会いのもと強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による「執行証書」の交付を承諾して頂くようお願いすると同時に債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので、ご了承下さい。民事訴訟及び、裁判取り下げ等の御相談に関しましては当局にて受け賜わっておりますので職員までお問合せ下さい。尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護の為、必ず御本人様から御連絡頂きますようお願い申し上げます。以上を持ちまして、最終通達とさせて頂きます。
裁判取り下げ最終期日 平成29年4月●日民事訴訟管理センター
〒102-8688
東京都千代田区九段南1-●
消費者相談窓口 03-●
受付時間 9:00〜20:00
「民事訴訟管理センター」からハガキが届いても、決して相手に連絡せず、支払わずに無視してください。不安を感じたり対処に困ったりした場合には、すぐにお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))に相談してください。