懲戒処分の種類
公務員における懲戒処分は次のものがある(免職が一番重い)。なお、降任は防衛省の特別の機関である自衛隊の自衛隊法にその規定がある。警察官は免職以外であっても、以後の昇進は不可能になるので、処分を受けた時点で依願退職することになる。
・免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
・降任 - 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。
・停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は最低1日、最高1年までとなっている。
・減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と定められている。
・戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。
このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多い。
・訓告(訓諭・訓戒) ※ただし、訓告が三回累積すると、戒告一回分相当の不利益を被る。
・厳重注意
・口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)