テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持者に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(深見敏正裁判長)は26日、1審・さいたま地裁判決(2016年8月)を取り消し、「契約義務がある」としてNHK側の逆転勝訴を言い渡した。同高裁では別の裁判長らも22日に契約義務を認める判決を2件出しており、控訴審ではいずれもNHKの勝訴となった。原告側は上告する方針。
同種訴訟は全国で5件あり、1審でNHKが敗訴したのはさいたまの1件のみだった。放送法は、テレビなどの放送受信設備を「設置」した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定しており、ワンセグ携帯の所持が「設置」に当たるかが争点だった。
地裁判決は「放送法の言う『設置』に『携帯』が含まれるとは認められない」とし、契約義務がないことの確認を求めた原告の埼玉県朝霞市議の請求を認めた。これに対して高裁判決は、放送法施行後にNHK幹部が国会で「携帯用ラジオしか持っていない場合でも受信契約は必要だ」と答弁していた点などから「『設置』は、一定の場所に受信機を備え置くだけではなく、携行する場合も含めていたと解釈できる」として市議の訴えを退けた。