◆ ワンセグ訴訟 NHKが逆転勝訴

22日の東京高裁の判決が「設置」と「携帯」を同一視してたんで、この唯一NHKが負けてた裁判も覆ると思ったけど、やっぱり覆ったか。

となると、22日に指摘した事が現実になるわけで、色々と混乱する事になりますな。

テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持者に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(深見敏正裁判長)は26日、1審・さいたま地裁判決(2016年8月)を取り消し、「契約義務がある」としてNHK側の逆転勝訴を言い渡した。同高裁では別の裁判長らも22日に契約義務を認める判決を2件出しており、控訴審ではいずれもNHKの勝訴となった。原告側は上告する方針。

同種訴訟は全国で5件あり、1審でNHKが敗訴したのはさいたまの1件のみだった。放送法は、テレビなどの放送受信設備を「設置」した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定しており、ワンセグ携帯の所持が「設置」に当たるかが争点だった。

地裁判決は「放送法の言う『設置』に『携帯』が含まれるとは認められない」とし、契約義務がないことの確認を求めた原告の埼玉県朝霞市議の請求を認めた。これに対して高裁判決は、放送法施行後にNHK幹部が国会で「携帯用ラジオしか持っていない場合でも受信契約は必要だ」と答弁していた点などから「『設置』は、一定の場所に受信機を備え置くだけではなく、携行する場合も含めていたと解釈できる」として市議の訴えを退けた。


映像ニュースはコチラ↓
ワンセグ受信料訴訟 NHKが逆転勝訴 東京高裁

22日の判決がNHK勝訴なら、当然こういう結果にならんと辻褄が合わんので、こうなるとは思ったけど、こうなると前回指摘した…

ワンセグ携帯を持っているとNHKとの受信契約の締結義務 NHK側の勝訴 東京高裁も一審判決を支持

受信契約

放送法

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


この「受信設備を設置した者」が問題になってくるねんな。

「設置」と「携帯」が同一なら、ワンセグ携帯がある場所、例えばワンセグ携帯を持ってる人が通勤すりゃ、その会社にも契約義務発生するわけで、NHKが本気を出して訴訟すりゃ、とんでもない事が起きる。

実際、東横インなんかじゃ…

受信料訴訟、東横インに全部屋分の支払い命令 19億円

対象は、2014年に東横イン側がNHKと全部屋分の契約をするまでの2年間の未払い分。東横イン側は「この期間は一定の割合の客室のみ契約することでNHKと合意しており、残りの客室分の支払いは免除されていた」と主張し、NHKは「残りの客室も支払いは免除していない」と訴えていた。

判決はグループの235のホテルにある未払いの約3万4千部屋について支払い義務があると指摘。「放送法はNHKによる恣意(しい)的な契約免除を認めておらず、免除の合意が成立していたとは認められない」と述べた。

東横イン側の代理人弁護士は「判決は到底承服しかねるので、控訴する」、NHKは「主張がほぼ認められたと受け止めている」とコメントした。


全部屋で受信料が徴収される事になったわけで、これを強引に解釈されたら、会社に携帯を持ち込む事を禁止されるって事も起るかもな。

1つの受信機で複数の契約者がおったらあかんとはどこにも書いてないし、この東横インの判決じゃ「設置した者」は客室って解釈になってるし。

本来、1世帯なら何台TVがあっても1契約でええのに、これが可能なんやから、会社にワンセグ携帯がありゃ「契約義務がある」っちゅう強引な解釈も可能になる。

更にNHKは「ネット受信料」も目論んでるわけで、そうなるとネットに接続できる物を持ってると受信契約せんとあかんから、ワンセグがあろうがなかろうが携帯電話を持ってるとアウト。

NHKの最終目標はこれやねんな。

何にしても、この判決でNHKが暴走したら、とんでもない事が起るんで、この先要注意ですな。




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NHKをぶっ壊す! 受信料不払い編―日本放送協会の放送受信料を合法的に支払わないための放送法対策マニュアル


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