◆ 小6女児に性的暴行疑い 男逮捕

12歳の女児に性的暴行を働いて、「13歳だと思った」って言われても、常識のある人間からしたら「12歳でも13歳でも変わらんがな」って思うんやけど、法律は12歳と13歳とで明確に違うねんな。

ほんま、アホな話ですわ。

インターネットの動画投稿サイトを通じて知り合った、小学6年の12歳の女子児童に性的暴行をしたなどとして名古屋市緑区の46歳の会社員の男が警察に逮捕されました。男は「13歳だと思った」と容疑を一部否認しているということです。

逮捕されたのは名古屋市緑区浦里の会社員、冨松圭吾容疑者(46)です。

警察の調べによりますと、冨松容疑者は、ことし1月、インターネットの動画投稿サイトで知り合った、当時小学6年で12歳の女子児童が13歳未満だと知りながら愛媛県大洲市内のホテルで性的暴行をしたうえ、その様子の動画をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。 ことし2月、別の事件の捜査で冨松容疑者のスマートフォンからこの女子児童が写った動画が見つかり、警察が捜査していました。

警察によりますと、調べに対し、冨松容疑者は「13歳だと思った」と供述し、容疑を一部否認しているということです。


13歳未満やと…

刑法

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう 門性交又は口腔くう 性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。


問答無用でこれが適用されて強姦罪改め「強制性交等罪」が成立する。

13歳以上やと「暴行又は脅迫を用いて」なかったら、これが適用できんねんな。

要するに「同意の有無」ってやつですわ。

13歳以上やと同意があれば、「強制性交等罪」にならん。

「強制性交等罪」にはならんけど…

児童福祉法

第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

六 児童に淫(いん)行をさせる行為

第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


児童の定義が18歳未満なんで、「淫行」にはなる。

「強制性交等罪」は5年以上の有期懲役やけど、「淫行」は10年以下の懲役。

「強制性交等罪」は基本的に執行猶予がないけど、「淫行」は執行猶予がつく。

この差が大きいねんな。

この児童福祉法を元に「淫行条例」ってもんが各都道府県にあるんやけど、これが重くても2年以下の懲役または100万円以下の罰金。

こうなると、確実に執行猶予がつく。

これか…

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。


こっちになるんやろうけど、こっちでも執行猶予がつく。

だから、「13歳だと思った」なんちゅうアホな事をぬかしよるねんな。

こんなアホな事をぬかす奴は、問答無用で刑務所送りにすりゃええと思うんやけど。

何にしても、この性的同意年齢が13歳っちゅう、世界的に見てもかなり低い年齢設定がロリコンを増やす要因の1つでもあると思うんで、せめて15歳に引き上げて欲しいもんです。

まぁ、小学生がネットで知り合ってホイホイついて行くのもどうかと思うけど。




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