福井県内の女子小学生を車で連れ去り自宅で乱暴したとして、福井県警福井署と県警捜査1課、少年女性安全課は10月7日、わいせつ目的誘拐と強制性交の疑いで福井市、自称飲食店店長の大島秋久容疑者(36)を逮捕した。同署によると「中学生だと聞いていた。女の子が同意していたので誘拐になるとは思わなかった」と容疑を一部否認している。女児は自宅近くで解放された。
逮捕容疑は7日午前1時ごろ、会員制交流サイト(SNS)で「はやくきちゃいな」「(家に)いたくないやろ」などと甘言を弄して誘い出し、女児の自宅近くの路上から乗用車に乗せて連れ去り、13歳未満と知りながら自宅アパートで乱暴した疑い。
福井署によると、女児がいないことに気付いた保護者が警察に通報した。女児は同日午前3時ごろ自宅近くで解放され、歩いていたところを署員が保護。女児からの聞き取りで大島容疑者の車を割り出した。大島容疑者と女児は9月終わりごろからSNSでやりとりを始め、この日初めて会ったという。
県内の女子児童を車に乗せて連れ去り、性的暴行をしたとして警察は7日、わいせつ目的誘拐と、強制性交の疑いで、福井市高柳2丁目の自称・飲食店店長、大島秋久容疑者(36歳)を逮捕したと発表しました。
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛 門性交又は口腔 性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第35条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。
第51条 第35条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。