◆ 女児連れ去り乱暴の疑いで男逮捕

こんなおっさんにホイホイついていく小学生もどうかと思うけど、中学生ならエッチしても良いと思ってるのがどうしようもないな。

こういうのは懲役じゃどうしようもないんで、「治療」と称して化学的に去勢する事も導入するべきやと思うんやけど。

福井県内の女子小学生を車で連れ去り自宅で乱暴したとして、福井県警福井署と県警捜査1課、少年女性安全課は10月7日、わいせつ目的誘拐と強制性交の疑いで福井市、自称飲食店店長の大島秋久容疑者(36)を逮捕した。同署によると「中学生だと聞いていた。女の子が同意していたので誘拐になるとは思わなかった」と容疑を一部否認している。女児は自宅近くで解放された。

逮捕容疑は7日午前1時ごろ、会員制交流サイト(SNS)で「はやくきちゃいな」「(家に)いたくないやろ」などと甘言を弄して誘い出し、女児の自宅近くの路上から乗用車に乗せて連れ去り、13歳未満と知りながら自宅アパートで乱暴した疑い。

福井署によると、女児がいないことに気付いた保護者が警察に通報した。女児は同日午前3時ごろ自宅近くで解放され、歩いていたところを署員が保護。女児からの聞き取りで大島容疑者の車を割り出した。大島容疑者と女児は9月終わりごろからSNSでやりとりを始め、この日初めて会ったという。


現場は
わいせつ目的誘拐容疑で36歳男を逮捕

県内の女子児童を車に乗せて連れ去り、性的暴行をしたとして警察は7日、わいせつ目的誘拐と、強制性交の疑いで、福井市高柳2丁目の自称・飲食店店長、大島秋久容疑者(36歳)を逮捕したと発表しました。


現場周辺の地図


福井市高柳2丁目と。

それにしても、「中学1年だと聞いていた。同意があった」って言い訳がアホ過ぎるわな。

確かに刑法じゃ…

刑法

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛 門性交又は口腔 性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。


13歳未満は同意があろうがなかろうがアウトやけど、13歳以上は同意があればOKになってる。

この刑法もどうかと思うけど、福井県にゃ「福井県青少年愛護条例(淫行条例)」があって…

福井県青少年愛護条例

第35条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。

第51条 第35条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。


18歳未満とは同意があろうがなかろうがエッチは禁止やねん。

罰則もちゃんとある。

この訳の分からん言い訳が通用してたのは唯一長野県だけやったんやけど、去年ようやく長野県にも淫行条例ができたんで、日本では18歳未満とエッチしたら罰せられるようになっとるねんな。

まぁ、36歳にもなって中学生とエッチするような奴はそんな事は知らんか。

何にしても、罰則が軽いからこういう犯罪が起きる側面もあると思うんで、強姦(強制性交)の最高刑は死刑にして欲しいもんです。

それと、小学生がSNSで誘われて見知らぬ男のとこに行くのもどうかと思うんで、小学生を罰せられんのなら親を罰するようにして、こういう事にならんように親の監督義務ってのを決めて欲しいもんです。




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