足利市内のコンビニ店舗で女性客にひわいな言動や不適切な行為をしたとして、足利署が県迷惑防止条例違反の疑いで当時店長だった男を書類送検していたことが12日、捜査関係者への取材で分かった。宇都宮地検足利支部が3日付で受理した。
送検容疑は、元店長が9月17日未明、同市芳町のセブンイレブン足利芳町店で、女性客の前でひわいな言葉を発したり、ズボンのチャックの間から手を出したりしたした疑い。元店長は容疑を認めているという。
被害に遭った女性客が元店長の様子を撮影したとみられる動画を会員制交流サイト(SNS)に投稿し、問題が発覚した。
元店長は親会社の内部調査に事実関係を認め、同月21日にフランチャイズ契約を解除されていた。
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
四 前三号に掲げるもののほか、その性的羞恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
第九条 第三条又は第七条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
このオーナーがなぜ客に卑猥な言動を繰り返していたのか、その理由について本部の広報担当者は「把握しております」。ただ、詳しい話を取材で明らかにすることは、
「差し控えさせていただきたい」
とのことだった。