埼玉西部消防局(所沢市)は17日、入間市東藤沢2丁目の国道463号で、救急患者を搬送中の救急車が道路を横断していた女性(63)と接触する事故を起こしたと発表した。女性は頭にけがを負った。救急車内の患者や救急隊員らにけがはなかった。
同消防局によると、17日午前6時ごろ、国道交差点で横断歩道を歩いて渡っていた女性を、赤信号で交差点に進入した入間消防署藤沢分署の救急車がはねた。女性は転倒した際に後頭部を打ち、別の救急車で病院に搬送され、治療を受けた。救急車には患者と関係者のほか、救急隊員ら3人が乗車していた。救急車は女性の救護のため現場に5分間停車。患者は事故を起こした救急車で病院に搬送され、事故による容体の変化はなかったという。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。