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2017/3/9
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懐中電灯を所持してたら逮捕される…今日この頃。
(◎皿◎)ナンデスト!!
マジで?
嘘やろ?
「懐中電灯持ってたぐらいで捕まるわけないやん」って思ってたら…
福岡県警察 2月28日(火)の事件検挙情報
懐中電灯を隠して携帯した男を逮捕 〔春日警察署〕
事件の概要
罪名 軽犯罪法違反
犯罪が行われた月日 2月28日
犯罪が行われた場所 大野城市内
被疑者
(職業 性別 年齢) (全て自称)土木作業員、男、41歳
犯 罪の内容
正当な理由なく、懐中電灯を隠して携帯していた容疑で逮捕しました。
ほんまやん(笑)
「注意」とかやなくて「逮捕」されるんやな。
軽犯罪法
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
これに当たるんやろうけど、懐中電灯やで。
まぁ、マグライトなんかは警防代わりになるもんもあるから、これに該当するかもしれんけど、逮捕せんでもええがな。
ちゅうか、「懐中電灯」って書いてるって事は、お巡りの気分次第でどんな懐中電灯でも逮捕されるわけで、これはほんまに怖いな。
「正当な理由」ってのもお巡りの気分次第やからなぁ。
「最近物騒なんで護身用に」ってのも「正当な理由」になると思うけど、この理由で警棒持ってても認めてくれんやろうし。
ほんま、こういうお巡りの気分次第でどうにでもなる法律ってのはやめて欲しいわ。
ちゃんと、明確なラインを示してくれんと、ほんま困る。
ちゅうか、去年…
『意外と知らない「違法行為」ランキング』に知らんのがあった
ってのを取り上げたけど、懐中電灯で逮捕ってのは、これよりも「意外」で、かなり驚いた。
他にも驚いたんが…
ホントに捕まる軽犯罪一覧〜松本伊代と早見優は他人事じゃない!?
資格試験でカンニングしたら捕まるんや。
ちゅうか、「業務妨害」になるんやな。
何か強引過ぎる気がするけど…
何にしても、警察自体が信用できんのに、こんな簡単にお巡りの気分次第で逮捕されたらたまらんので、逮捕する場合は明確な基準を法律に書いといて欲しいもんです。
※追伸
今日の一言更新しました。
努力する人は希望を語り、
怠ける人は不満を語る。
★井上靖
過去の一言を加筆、再編集。

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